市民活動センター登録団体を募集します

市民活動センター登録団体を募集します

団体登録をすると利用がさらに広がります!


センター会議室の早期予約ができます。

  • 登録団体は、使用日の属する月の3ヵ月前の月の初日から申請ができます。
  • (登録団体以外は使用日の属する月の1ヵ月前の月の初日)
    ※当該初日が休館日のときは、その後の最も近い開館日になります。
ロッカー(鍵付)およびレターケースの利用ができます。(希望団体)
センターの設備を無料で借りることができます。

プロジェクター(1台),スクリーン(1台),拡声器(1台)
ワイヤレスマイク(2本),アンプ(1台)
掲示パネルB1サイズ(11枚),掲示パネルA1サイズ(7枚)

倉敷市市民活動センター団体登録について

団体登録認定期間・受付開始日


認定期間・・・毎年6月1日から翌年の5月31日まで(1年更新)
受付開始日・・・毎年4月上旬から(土日を除く)


対象となる団体


【市民公益活動を行う団体】になります。

※市民公益活動とは、社会福祉活動、社会奉仕活動、コミュニティ活動等、自主的な公益性の高い活動になります。
※営利活動、趣味・サークル活動、自らの理解や技術の向上のみにとどまるもの、同窓会等の会員相互の利益、親睦のみの活動は除きます。
詳しくは、「市民公益活動の事例(PDF形式)」をご覧ください。


団体登録の制限


次の事項に該当する団体は、登録できません。

  1. 営利を目的とした事業を行う団体
  2. 政治・宗教・選挙などの活動を目的とする団体
  3. 暴力団などの反社会的活動と関係する団体
  4. 会合等の性質が騒乱を起こすおそれのある団体
  5. 施設を破損又はその利用に支障をきたすような行為を行うおそれのある団体
  6. 施設等の管理運営上、支障があると認める団体

団体登録の方法


「市民公益活動団体登録申請書」に記入し、以下の添付書類とともに倉敷市市民活動センター受付まで提出してください。(電話、FAX、メール不可。)
  1. 市民公益活動団体登録申請書(※裏面もありますので、ご注意ください。)
  2.   申請書は受付にもありますが、ダウンロードしてご使用いただけます。

     「市民公益活動団体登録申請書(Excel形式)」
     「市民公益活動団体登録申請書(pdf形式)」

  3. 会則、規約又は定款等
  4. 会員名簿(又は構成員が5人以上と確認できる役員名簿)
  5. 活動実績がわかる書類(過去1年分)

ご注意ください


登録はあくまでも施設利用のためのものであり、団体の活動内容等について評価するものや、市として認めるものではありません。