9.倉敷市福祉のまちづくり条例

9.倉敷市福祉のまちづくり条例

概要

 平成9年4月1日に施行された倉敷市福祉のまちづくり条例が平成22年11月に改正されました。
 平成23年4月1日からは新しい条例に基づいて、規則で定める「特定生活関連施設」となる建築物の新築、増築、改築、用途の変更等を行う場合は事前にその内容の届出(協議)が必要になりました。

 ● 倉敷市福祉のまちづくり条例(平成27年3月18日改正) 
 ● 倉敷市福祉のまちづくり条例施行規則 
 ● 別表第1 
 ● 別表第2 
 ● 別表第3 
 ● 別表第4 
 ● 別表第5

※ 建築物以外の公共交通機関の施設・道路については
  道路管理課(TEL 086-426-3515)へ
※ 公園等については公園緑地課(TEL 086-426-3495)へ
※ 建築物以外の路外駐車場については市街地開発課(TEL 086-426-3505)へ 

  それぞれお問い合わせください。



手続きについて


  



 条例による手続きの対象となる建築物は次のとおりです。生活関連施設の構造及び設備については「岡山県福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル」を準用します。

 ● 手続きの対象となる建築物 
 ● 整備基準の概要 


 特定生活関連施設に該当する建築物で、用途面積2000平方メートル未満のものは着工の21日前までに届出が、2000平方メートル以上のものは着工の60日前までに協議の申出が必要です。


手続きに必要な書類

 届出(協議)書、整備項目表、付近見取図、配置図、各階平面図、その他適合状況を確認できる図面等を添付して2部提出してください。(1部は内容審査後に返却します)

 ●  届出(協議)書、整備項目表、様式はこちらへ