玉島支部規約

玉島支部規約

倉 敷 市 防 火 協 会 玉 島 支 部 規 約

 

 

 この規約は、倉敷市防火協会規約第27条の規定に基づき、次のように定める。

 

第 1 章  総      則

 

 (名  称)

第1条 本支部は、倉敷市防火協会玉島支部(以下「支部」という。)と称する。

 (目  的)

第2条 支部は、倉敷市防火協会のもとに、各事業所における防火体制の強化推進に関し事業所相互の融和と協調をはかり、防火に関する研究並びに防火思想の普及を行ない、社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (事  業)

第3条 支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    ⑴ 防火思想の普及

   ⑵ 消防関係法令の研究及び周知徹底

   ⑶ 防火管理の研究、改善

   ⑷ 危険物並びに液化石油ガスの安全管理の推進

   ⑸ 関係官庁との連絡調整

   ⑹ 会報の発行と関係資料の作成

   ⑺ 功労者の表彰

   ⑻ その他支部の運営上必要とする事業

 (事務局)

第4条 支部の事務局は、倉敷市玉島消防署におく。

第 2 章  組織及び会員

 (会  員)

第5条 支部は玉島消防署内において消防関係法令の適用を受けるもの及び協会の目的に賛同するものをもって組織する。

第 3 章  役    員

 (役  員)

第6条 支部に、次の役員をおき事業の円滑な運営をはかるものとする。

 ⑴ 支部長   1 名

 ⑵ 副支部長  3 名

 ⑶ 支部理事    若干名

 ⑷ 支部監事  2 名

 (役員の選出)

第7条        支部理事及び支部監事は、支部会員の中から支部総会において選出するものとする。

  正・副支部長は、支部理事の互選による。

 (任  期)

第8条        支部役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。支部役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行なう。

 (正・副支部長)

第9条        支部長は、支部を代表して支部業務を掌理する。副支部長は、支部長を補佐し支部長事故あるときはその職務を代理する。

 (支部顧問)

第10条 支部に支部顧問をおくことができる。

2 支部顧問は、業界達識士並びに識見のある者等から支部理事会の承認を経て支部長が推薦する。

3 支部顧問は、支部長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べることができる。

 (報  告)

第11条 支部長は、当該年度中に実施した事業及び決算報告書並びに翌年の事業計画案及び予算案を協会総会前に協会長まで提出するものとする。

第 4 章  会    議

(会議等)

第12条 会議は、支部総会、支部理事会とし支部長が招集し議長となる。

 (支部総会)

第13条 支部総会は、定期総会及び臨時総会とし定期総会は毎年1回、臨時総会は特に重要議事がある場合支部長が招集する。

 (総会議事)

第14条 支部総会に附議する事項は、次の通りとする。

   ⑴ 支部の事業計画に関する事項

   ⑵ 予算の議決及び決算の承認

   ⑶ 支部規約の変更

   ⑷ 支部役員の選出

   ⑸ 協会規約第19条に定める代議員の選出

   ⑹ その他、支部長において必要と認めた事項

(支部理事会)

第15条            支部理事会は、支部長において必要と認めたとき招集する。

 (理事会議事)

第16条 支部理事会に附議すべき事項は、次のとおりとする。

   ⑴ 支部総会に提出すべき議案

   ⑵ 支部の事業並びにその他重要な事項

   ⑶ その他支部長において必要と認めた事項

(書面代行)

第17条     支部理事会に附議すべき事項にして急を要し、又は、軽微な事案については、支部長は書面にて意見を徴し会議にかえることができる。

 (議  決)

第18条            議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長が決定する。

 (会議の代行)

第19条 支部総会は、状況によって支部理事会をもって代えることができる。

第 5 章  会計及び簿冊

(会計年度)

第20条 支部の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 (経  費)

第21条 支部の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。

 (会  費)

第22条 会費及び加入金は次のとおりとする。

 ⑴ 加入金   500円

 ⑵ 会 費   毎年支部理事会にて決定する。

(報告等)

第23条 支部長は、毎年度末に次の書類を調整し支部理事会に提出しなければならない。

 ⑴ 収支決算報告書

 ⑵ 事業の概況報告書

 (簿  冊)

第24条 支部には、次の簿冊を備えなければならない。

 ⑴ 支部会員名簿

 ⑵ 金銭出納簿

 ⑶ 会費徴収簿

 ⑷ 基金台帳

 ⑸ 備品台帳

 ⑹ 会議録

 (事務局)

第25条    支部に、主事1名、書記若干名をおく。

2 主事、書記は、支部長の命令を受けてその業務に従事する。

3 主事、書記は、有給とすることができる。

附       則

1 会則は、昭和35年6月13日から施行する。

2 第22条の改正は、昭和40年6月8日から施行する。

3 会則を支部規約への名称変更及び内容変更については、昭和51年5月20日から施行する。