15.昇降機・遊戯施設

15.昇降機・遊戯施設

定期検査報告制度


 昇降機は,いろいろな施設で不特定多数の人が日常利用する建築設備です。また,レジャー施設等でも遊戯施設として多くの人々に利用されています。
 利用者の安全確保を図るため,建築基準法では昇降機等を常時適法な状態に維持することが所有者・管理者の義務として定められています。
 
 所有者・管理者・占有者は,建築基準法第12条第3項の規定に基づき,昇降機検査資格者等に毎年検査を行わせ,その結果を報告しなければなりません。



どんなものが報告の対象?

 次の昇降機・遊戯施設は毎年定期検査報告が必要です。
 
 建築物に設けた昇降機 
  ・エレベーター
  ・段差解消機
  ・いす式階段昇降機
  ・エスカレーター
  ・その他の昇降機
   ※ 住戸に設置したもの及び労働安全衛生法に基づく性能検査を受けているものは報告不要。

 公園・遊園地等で観光用に設けられた乗用エレベーター又はエスカレーター
   (歩道橋等の道路施設に附属する昇降機で一般交通用に供するものを除く)

 遊戯施設
  ・観覧車
  ・ジェットコースター
  ・ウォータースライダー
  ・メリーゴーランド
  ・その他の遊戯施設

昇降機検査資格者とは?

 検査は,次の資格を有する技術者により実施してください。

  1) 一級建築士または二級建築士
  2) 建築基準適合判定資格者
  3) 登録昇降機検査資格者講習を修了した者
  4) その他国土交通大臣が定める資格を有する者


所有者(管理者)様へのお願い

 
 次のような場合は,すみやかに倉敷市へ届出をお願いします。
 (届出の様式は下のリンク先にあります。)

 ◆ 昇降機等を休止したい、または休止していたものを再使用したい。
 ◆ 建物を取り壊す、老朽化で使わなくなった等の理由で昇降機等を廃止したい。
 ◆ 所有者(管理者)が代わった。

・ この届出がない場合は,定期検査報告の督促通知が送付されることがあります。
・ 再使用の場合は使用前検査を行い,届出書にその検査結果を添付してください。

  また,再使用後は定期検査報告を行う必要があります。


報告・届出の様式


 ● 様式はこちら


リンク

 定期報告制度については,こちらのサイトもご参照ください。

 一般社団法人 中国四国ブロック昇降機検査協議会