11.建設リサイクル法

11.建設リサイクル法

どんな工事が届出対象?

  特定建設資材※1を用いた建築物等の解体工事,特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)※2 については,建設リサイクル法に定める基準に従って特定建設資材廃棄物を工事現場で分別し,再資源化等することが義務付けられています。

 ※1 特定建設資材とは,
    コンクリート,コンクリート及び鉄からなる建設資材,木材,アスファルトコンクリート
    の4種類を指します。

 ※2 対象建設工事とは,下表の規模の基準以上の工事を指します。
    (工事価格は消費税を含む額)

工事の種類

規模の基準

 建築物の解体

床面積の合計   80平方メートル

 建築物の新築・増築

床面積の合計  500平方メートル

 建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)

工事金額    1億円

 その他工作物に関する工事(土木工事等)

工事金額   500万円


届出に必要な書類

建築指導課には次の書類を提出してください。

  • 届出書
  • 別表(工事種別に応じて1~3を選び,記載してください)
  • 工程表
  • 案内図(都市計画図・住宅地図等)
  • 発注者以外が届出を行う場合は委任状
  • (解体工事の場合) 設計図又は現地写真
  • (解体工事以外の場合)工事の概要を示す設計図
                      (工事概要書・配置図・平面図・立面図等)

 様式・記載例

お問い合わせ先

  • 建設リサイクル法の届出・分別解体 ⇒建築部建築指導課 (TEL426-3501)
  • 再資源化 ⇒リサイクル推進部産業廃棄物対策課(TEL426-3385)
  • 建設業許可・解体工事業登録  ⇒岡山県監理課建設業班(TEL086-226-7463)