病院・老人ホーム等施設での不在者投票

病院・老人ホーム等施設での不在者投票

 不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院・老人ホーム等に入院・入所中の方で、投票日当日に投票所に行くことができない方は、その施設において不在者投票をすることができます。

不在者投票できる期間

選挙の告示日の翌日から投票日の前日までの間

午前8時30分から午後5時まで

不在者投票の手続き

1.選挙人本人が施設長(不在者投票管理者)に対し、投票したい旨を申し出てください。

2.施設長が選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求手続を行います。

3.選挙管理委員会は、施設長に投票用紙等を交付します。

4.選挙人は、告示日の翌日以降に施設長の管理のもとで投票を行います。

5.施設長が投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に送ります。

 

岡山県内の不在者投票を行うことができる病院・老人ホーム等施設の一覧

岡山県選挙管理委員会のホームページへリンクします。
不在者投票を行うことができる病院・老人ホーム等施設の一覧

※県外の不在者投票を行うことができる病院・老人ホーム等の施設については、所在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

病院等施設用/不在者投票の事務を行うための様式

  不在者投票のできる施設で使用する様式を掲載しています。
  必要な様式を印刷してご利用ください。

 

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事務手続き等説明資料

指定病院・老人ホーム等における不在者投票の手続(冊子)[PDF] 

不在者投票関係書類

1 請求依頼書[PDF] / 請求依頼書[Word] 

2 請求書+請求書別紙[Excel]NEW ※一括作成ツールです。ダウンロードしてご使用ください。


 <手書き用>(1)請求書[PDF]  (2)請求書別紙[PDF]

3 代理投票通知書[PDF]  / 代理投票通知書[Word]

4 送致書[PDF]  / 送致書[Word]


経費請求関係書類

   不在者投票経費請求書[PDF]不在者投票経費請求書[Word]