6.低炭素建築物新築等計画認定

6.低炭素建築物新築等計画認定

低炭素建築物新築等計画の認定制度

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく,低炭素化建築物の認定制度

この認定は,社会経済活動等に伴って発生する二酸化炭素を抑制し,都市の低炭素化の促進のため,市街化区域等内において,低炭素化に資する建築物の新築,低炭素化のための増築,改築,修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修しようとする計画に対し,認定を行うものです。

1 市街化区域内で,低炭素建築物の新築等をしようとする方は,国土交通省令で定めるところにより
 「低炭素建築物新築等計画」を作成し,倉敷市へ認定の申請をすることができます。

2 認定を受けた建築物については,所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。


都市の低炭素化の促進に関する法律関連情報(国土交通省ホームページへ)
 注)この認定制度は,建築物の新築工事等に着手する前に倉敷市に認定申請をする必要があります。


倉敷市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則 
(条例・規則・施行細則・基準のページへ)

低炭素建築物新築等計画の認定基準(令和4年9月30日まで)

認定を受けるためには,次に示す基準に適合しなければなりません。

1  「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」)に基づく省エネ基準に比べ,

   一次エネルギー消費量が10%以上削減されていること。

   また断熱性能については省エネ基準に適合していること。

2  その他,低炭素化に資する措置が講じられていること。

3  計画に記載された事項が,法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に
   照らして適切なものであること。

4  資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること。

低炭素建築物新築等計画の認定基準(令和4年10月1日改正)

低炭素建築物新築等計画の認定基準(令和4101日改正)

認定を受けるためには、次に示す基準に適合しなければなりません。

1 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」)に基づく誘導基準に適合していること

2 その他、低炭素化に資する措置が講じられていること(下記①および②を満たすこと)

 ①再生可能エネルギー利用設備が設けられていること

  (一戸建て住宅については省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること)

 ②次の⑴~⑼のうち1項目以上に適合すること

  (1)節水に資する機器の設置

  (2)雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置

  (3)HEMS又はBEMSの設置

  (4)再生可能エネルギーと連系した蓄電池の設置

  (5)一定のヒートアイランド対策の実施

  (6)住宅の劣化の軽減に資する措置

  (7)木造住宅又は木造建築物である

  (8)高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用

  (9)V2H充放電設備の設置

3 計画に記載された事項が、法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に照らして適切なものであること

4 資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること

認定申請に関する手続きについて

 標準的な申請手続きについては,あらかじめ審査機関※により,法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け,その機関が発行した「適合証」を添付して市に認定申請をする手続きとなります。
 また,認定申請した建築物であって建築物省エネ法の規定による届出をしなければならない建築物についてはその届出をしたものとみなすことができます。

(参考)岡山県内に窓口のある登録省エネ判定機関及び登録住宅性能評価機関(技術的審査を行う機関) 

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<上記表の審査可能対象建築物>

(1)一戸建ての住宅

(2)共同住宅

(3)非住宅建築物

(4)複合建築物

 ※基準適合認定は、建築物全体の認定のみです。

 

○審査の流れ
審査の流れ
 

工事完了報告について

当該工事が完了したときは速やかに所定の工事完了報告書を市長に提出しなければならない。