7.倉敷市次世代エコハウス建築計画認定

7.倉敷市次世代エコハウス建築計画認定

次世代エコハウス建築計画認定制度

  本市おいて,再生可能エネルギー等の地域における環境資源や最新の低炭素技術を最大限に活用し,一定の基準を満たした低炭素化に資する戸建住宅等の新築又は建替に関する計画について認定を行うものです。

 倉敷市次世代エコハウス建築計画認定制度要綱 
 (条例・規則・施行細則・基準のページへ)

認定の基準

  認定の基準については,次の要件すべてを満たされていることが条件で,適合すれば認定となり,認定通知書を交付します。

   ※(2)~(5)の要件については,専門的な知識が必要となる場合が
あります。
専門家に相談することをお勧めします。

 (1) 市内において,建築される戸建住宅等で,新築又は建替であること。

 (2) 建築基準法第6条又は第6条の2の規定による確認済証の交付を受けた戸建住宅等であること。(建築確認)

 (3) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項又は第55条第1項の規定による認定を受けた

     戸建住宅等であること。(低炭素建築物認定)
     又は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項若しくは第36条第1項の規定による

     認定を受けた戸建住宅等であること。(建築物省エネ消費性能向上計画認定)

            ※建築場所が市街化調整区域の場合は、「建築物省エネ消費性能向上計画認定」になります。

 (4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条に定める建設工事の規模に関する基準に

     該当する場合は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項による建設工事の届出を

     行っていること。(建設リサイクル法の届出)

 (5) 建替するものについては,建築基準法第15条第1項の規定に基づく除却届が提出されていること。

 (6) 太陽光発電設備又は太陽熱利用設備を設置すること。ただし,設置する機器については,

     未使用のもの及び賃借で設置するものでないものに限る。

 (7) 次のア~カに掲げる機器等のいずれか1つ以上設置すること。

     ただし,設置する機器については,未使用であって,設置するにあたり申請者の所有となるもの。

  ア.ホームエネルギーマネジメントシステムを設置すること。

  イ.蓄電池設備を設置すること。
    ((6)の太陽光発電設備が設置される場合に限る)

  ウ.燃料電池を設置すること。

  エ.電気自動車に電気を供給するための専用コンセントを設置すること。

  オ.高効率給湯器を設置すること。

  カ.戸建住宅等の構造が木造で,主要構造部材等に岡山県産材を一定量以上使用すること。

 ※ ア~カの各設置機器等については,市が別途定めている仕様を満たす機器等とします。

設置機器の仕様基準

  設置機器の仕様基準

設備及び機器

基準

太陽光発電設備

1 太陽電池モジュールにおいて,JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下この表において同じ。)C8960に定められた実効変換効率を基にモジュール化後のセル実効変換効率を算出した値が,それぞれ次に示す数値以上であること。

(1) シリコン単結晶系太陽電池 16.0パーセント 

(2) シリコン多結晶系太陽電池 15.0パーセント

(3) シリコン薄膜系太陽電池 8.5パーセント 

(4) 化合物系太陽電池 12.0パーセント

2 発電による電気の一部を当該次世代エコハウスにおいて消費するものであること。

太陽熱利用設備

1 不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器及び蓄熱槽から構成されていること。

2 太陽熱集熱器及び蓄熱槽の部品は,BL部品(一般財団法人ベターリビングから優良住宅部品として認定を受けているものをいう。)を使用していること。

3 太陽熱を給湯又は空調に利用するものであること。

ホームエネルギーマネジメントシステム

1 家庭で使用する電気及びガス(ガスを使用する場合に限る。)のエネルギー消費量を計測し, 表示し,及びデータの蓄積ができるものであること。

2 ECHONET Lite(エコーネットコンソーシアムが定める規格のうち主にホームシステムを対象とするものをいう。)に対応(ファームウェアのアップデートを含む。)していること

蓄電池設備

1 定置用リチウムイオン蓄電池であること。

2 太陽光発電設備の発電による電気を蓄えるものであること。

3 蓄電容量が1.0キロワットアワー以上であること。

燃料電池

1 燃料が都市ガス又は液化石油ガスであること。

2 水素と酸素の化学反応により発電し,その際に発生する排熱を回収し,有効利用するものであること。

3 LHV基準(低位発熱量基準をいう。)の総合効率が80パーセント以上であること。

電気自動車充電設備専用コンセント

1 日本配線器具工業会規格JWDS0033に適合するものであること。

2 住宅に設置する分電盤からの電源回路は専用とするものとし,住宅の壁等に設置するものであること。

3 据置型又は自立型の電気自動車用充電設備でないこと。

高効率給湯器

自然冷媒を利用し,電気により運転するCO2ヒートポンプ給湯器であって,JIS C9220に適合するものであること。

岡山県産木材
構造が木造であって,土台,柱,大引,根太,間柱,筋交い,梁,桁,束,母屋又は棟木(以下「主要構造部材等」という。)に岡山県木材業者、製材業者及び木材チツプ業者登録条例(昭和32年岡山県条例第21号)第3条の規定による登録を受けている業者が製材した国産材製材品(皮剥ぎ等による加工丸太を含み,25パーセント以下の含水率に至るまで乾燥させたものに限る。)を8立方メートル以上使用し,その使用量が主要構造部材等として使用する木材の全量の50パーセント以上を占めること。

申請時の提出書類

倉敷市次世代エコハウス建築計画認定申請時の提出書類は下記のとおりです。

 (1) 倉敷市次世代エコハウス建築計画認定申請書(第一面~第二面)

 (2) 倉敷市次世代エコハウス建築計画基準チェックシート

 (3) 建築確認の確認済証の写し

 (4) 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
    又は建築物省エネルギー消費性能向上計画の認定通知書の写し

 (5) 住宅の付近見取図,配置図,平面図,立面図及び断面図
   (当該建築に係る建築確認申請に添付した図面と同一のものに限る。)

 (6) 設置する設備及び機器の配置図,平面図,立面図及び機器図並びに
   仕様書

 (7) 単線結線図(太陽光発電設備,蓄電池設備,燃料電池又は電気自動車
   充電設備専用コンセントを設置する場合に限る。)

 (8) 岡山県産木材の使用位置を示す図面(構造等の要件に適合させる場合
     に限る。)

工事着工日について

 次世代エコハウス建築計画の認定を受ける場合の工事着工日は,認定申請を本市に提出した日以降となりますので,ご注意ください。

工事完了報告について

当該工事が完了したときは速やかに所定の工事完了報告書を市長に提出しなければならない。

(認定通知書の写しを添付)