ごみステーション整備等補助金

ごみステーション整備等補助金

ごみステーションの新設や修繕に対して補助金を交付します

環境衛生改善組合が行うごみステーションの新設や修繕などに必要な経費に対し、適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助を受けることができる事業

事業名

内容

補助額

新設

新たなごみステーションの設置

補助対象経費の3分の2
※上限額25万円

大規模修繕

  • 面積の拡張
  • 屋根、戸または囲いの新設
  • 屋根、床、戸または囲いの全面修繕

補助対象経費の3分の2
※上限額25万円

その他の修繕

  • 既存のごみステーションへの塗装
  • 屋根、床、戸または囲いの一部修繕

補助対象経費から5万円を差し引いた額の3分の2
※上限額25万円

水道設備の新設

ごみステーション及びその周辺の清掃に用いる給水装置の設置

補助対象経費の3分の2
※上限額15万円

※補助額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て

申請から補助金受取までの流れ

工事申請⇒承諾  着工前(補助金交付申請前)に、環境センター(真備地区は真備支所市民課)の承諾を受けます。
※水道設備の新設については、環境センターの承諾は不要です。 
補助金交付申請  着工前に、下記の担当課に交付申請書を提出します。
※申請様式は、下記の担当課窓口で配布しています。

環境衛生改善組合の代表者が申請します。他団体(町内会・自治会など)の代表者等が申請することはできません。
事業承認⇒着工 担当課から事業承認の通知があったら、工事を開始します。 
竣工⇒実績報告  工事が完了したら、工事を委託した業者に代金を支払います。
担当課に、工事完了届・実績報告書を提出します。
補助額確定⇒補助金請求  担当課から補助金の額を確定する通知があったら、補助金の請求を行います。 
補助金受取  指定した口座に補助金が振り込まれます。 

※詳細は、下記の担当課にお問い合わせください。

注意事項

  • 着工後に補助金交付を申請することはできません。着工前に交付を申請して、事業の承認を受けてください。
  • 見積書及び領収書の宛名は、「○○環境衛生改善組合」のように、環境衛生改善組合名で記載してもらってください。
  • 事業の承認を受けましたら、当該年度の3月31日までに事業を完了してください。
  • 新設、大規模修繕及びその他の修繕について、補助金の交付は1年度において1施設につき1回限りです。

お問い合わせ先

地区

担当課

電話番号

倉敷・庄・茶屋町 環境政策部環境衛生課 086-426-3361
児島 児島支所市民課環境衛生係 086-473-4546
玉島 玉島支所市民課環境衛生係 086-522-8120
水島  水島支所市民課環境衛生係 086-446-1915
船穂  船穂支所市民税務係 086-552-5100
真備  真備支所市民課環境係 086-698-1114