制度に関する苦情・相談

制度に関する苦情・相談

制度に関する苦情・相談

介護保険制度に関する苦情や相談がある場合・・・

まずは,倉敷市役所の本庁介護保険課,児島・玉島・水島・真備の各支所の介護保険担当課で直接ご相談いただくか,お電話でご相談ください。倉敷市では,各窓口に相談員を配置しています。


 ご相談の内容によって次のような手続きが制度化されています。

 




● 要介護(要支援)認定に関する処分についての苦情・相談


●認定・認定の取消

●対象サービス種類 の指定・指定取消
   ⇒ 岡山県
備中県民局の
介護保険審査会に
審査請求
介護保険審査会の各合議体で調査し,審理・裁決された結果,容認となった場合,元の認定は取り消され,市は介護保険審査会の調査・審理の結果を踏まえて要介護認定の審査・判定をやり直し,改めて認定の結果を通知することになります。



・まずは,倉敷市の介護保険担当窓口までご相談ください。
・要介護認定の申請の時点と比べると,状態が悪化するなどして介護度が変わったと思われる場合には,審査請求をせずに,変更申請することができます。
・審査請求に関する詳細は岡山県備中県民局健康福祉部健康福祉課(電話086-434-7022)へお問い合わせください。




● 被保険者証・給付・保険料に関する処分についての苦情・相談


●被保険者証の交付
●介護給付・給付制限
●保険料の賦課・徴収
  ・滞納処分
●不正利得の徴収金等
   ⇒ 岡山県
備中県民局の
介護保険審査会に
審査請求

・単に保険料額に納得できないという場合には,審査請求することができません。まず,介護保険担当窓口にご相談ください。



● 保険料の減免に関する処分についての苦情・相談


●生活困窮者に対する保険料減免
●災害等による保険料減免
  ⇒ 岡山県
備中県民局の
介護保険審査会に
審査請求



● 介護サービスに関する苦情・相談


介護サービスに関する苦情   ⇒ 岡山県
国民健康保険団体
連合会に

苦情申立
調査し,事業者に対して指導・助言等を行う。

  ⇒ 事業者の指定基準
違反等であれば,
倉敷市指導監査課に
通報・連絡
調査し,事業者の指定取消等を
行う。