住宅の改修

住宅の改修

住宅の改修


家庭で自立した生活を続けるため、自宅に手すりの取付けや、段差解消などの小規模な改修を行った時には、20万円を限度に、利用者の所得等に応じて、7割〜9割相当額を払い戻します。
なお、利用者が施設入所中のときや、利用者の住所地以外の住宅改修は対象となりません。
※工事着工前に事前申請が必要です。



 利用できる人

介護保険の認定を受けた方で、在宅の方。(施設等に入所(院)されている方は対象になりません。)


 対象となる工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • すべりの防止および移動の円滑化等のための床材等の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他上記の工事に付帯する工事


 利用の限度額(区分支給限度額)

要介護度に関らず、1人につき 20万円(内、利用者の所得等に応じて、1割〜3割の自己負担がかかります)
  • 住宅改修の工事費用が高額(20万円を超える場合)になった場合等に、倉敷市高齢者等住宅改造補助金交付制度を併用することができる場合があります。詳しくは「倉敷市高齢者等住宅改造補助金交付制度」をご覧ください
  • 次の条件に該当した場合、再度20万円の限度額が適用になります。
    • 初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護等状態区分を基準として「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合(1回のみ)
    • 転居した場合

 申請の流れ

償還払いを利用の場合は、住宅改修の流れ(償還払い)をご覧ください

受領委任払いを利用の場合は、住宅改修の流れ(受領委任払い)をご覧ください


   
★「償還払い」と「受領委任払い」の違い。
「償還払い」利用の場合は、利用者の方がいったん工事費用の全額を改修事業者に支払い、その後に保険給付額を倉敷市が利用者の方に支払うことになります。
「受領委任払い」利用の場合は、利用者の方が保険給付額を除いた工事費用を改修業者に支払い、保険給付額を利用者の方の委任に基づき、倉敷市が改修事業者に直接支払うことになります。

※受領委任払い制度を利用される場合は、制度の利用について改修事業者の協力同意が必要で、事前申請時に「倉敷市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する同意書」を提出する必要があります。また、保険料の滞納があり給付制限の対象となっている方は、この制度を利用できません。

※住宅改修については、本人からの申請に限り、マイナンバーカードを用いた電子申請も受け付けています(償還払いのみ)。[電子申請について]



 注意事項

  • 施設サービス(医療保険での入院も含む)を受けている方で、施設内や外泊時に使用するための住宅改修については対象になりません。なお、施設の退所(院)に際し、事前に住宅の改修が必要となる場合は、事前に介護保険担当窓口までご相談ください。
  • 改修を行う居住地は、住民票の住所(被保険者証に記載された住所)に限られます。
  • 改修を検討される際には、複数の業者等に見積りを依頼することをおすすめします。
  • 改修費用が高額になる場合は、倉敷市高齢者等住宅改造補助金交付制度が利用できる場合があります。