倉敷市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

倉敷市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

○倉敷市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月5日

規則第18号

改正 平成26年10月22日規則第72号

平成28年3月30日規則第32号

平成29年3月13日規則第13号

令和2年1月31日規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。),建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(通行障害建築物の要件の特例)

第2条 省令第3条の規則で定める場合(政令第4条第1号係るものに限る。)は、当該建築物の敷地の地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。)が前面道路の路面の中心より低い場合とする。

2 省令第4条の規則で定める距離は、政令第4条第1号イ又はロに定める距離に、それぞれ前項の建築物の敷地の地盤面の高さと同項の前面道路の路面の中心の高さとの差に相当する距離を加えたものとする。

(法人等の申請又は報告)

第3条 法,省令又はこの規則の規定により申請又は報告をしようとする者(次項において「申請者等」という。)が法人である場合は,当該申請書又は報告書にその名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

2 代理人が申請者等に代わって,法,省令又はこの規則の規定により申請又は報告をしようとするときは,当該代理人は,当該申請書又は報告書に当該申請者等の委任状を添えなければならない。

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告の添付書類)

第4条 省令第5条第4項の規則で定める書類は,次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 耐震診断の結果を市長が適切であると認めた者が証する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの

(要安全確認計画記載建築物に係る報告命令)

第5条 法第8条第1項の規定による命令は,所定の命令書により行うものとする。

(要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指示)

第6条 法第12条第2項の規定による指示は,所定の指示書により行うものとする。

(特定既存耐震不適格建築物に係る指示)

第7条 法第15条第2項の規定による指示は,所定の指示書により行うものとする。

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請の添付書類)

第8条 省令第28条第2項の規則で定める書類は,次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 当該認定の申請に係る計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの

2 法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする場合は,省令第28条第2項に規定する構造計算書の添付は要しない。

(建築物の耐震改修の計画の認定に関する改善命令)

第9条 法第20条の規定による改善命令は,所定の命令書により行うものとする。

(建築物の耐震改修の計画の認定の取消し)

第10条 法第21条の規定による計画の認定の取消しは,所定の認定取消通知書により行うものとする。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請の添付書類)

第11条 省令第33条第1項の規則で定めるものは,次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告を要する建築物にあっては,認定を申請しようとする日の直近に市長に提出した当該報告に係る報告書の副本の写し

(2) 前号の報告を要しない建築物又は同号の報告を要する建築物のうち建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けてから初めて当該報告を行うまでの間のものにあっては,所定の施工状況報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの

2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める図書又は書面とする。

(1) 建築物の現況診断(耐震診断のうち,既存建築物における現況についての地震に対する安全性を評価することをいう。)を実施した場合

ア 前項第1号及び第2号に掲げる図書又は書面

イ 当該申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類の写し

ウ ア及びイに掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの

(2) 建築物の補強診断(耐震診断のうち,既存建築物における補強計画についての地震に対する安全性を評価することをいう。以下この号において同じ。)及び耐震改修を実施した場合

ア 前項第1号及び第2号に掲げる図書又は書面

イ 当該申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類(補強診断について証されているものに限る。)及びこれに係る耐震改修計画の概要を記した書類の写し

ウ 所定の建築物の耐震改修工事の施工状況報告書

エ アからウまでに掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの

3 省令第33条第2項第2号の規則で定めるものは,次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる図書又は書面

(2) 前号に掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの

4 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする場合は,省令第33条第2項第1号に規定する構造計算書の添付は要しない。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の取消し)

第12条 法第23条の規定による認定の取消しは,所定の認定取消通知書により行うものとする。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請の添付書類)

第13条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は,次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 当該申請に係る区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの

2 法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合しないものとして同項の認定を受けようとする場合は,省令第37条第1項第2号に規定する構造計算書の添付は要しない。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定に係る指示)

第14条 法第27条第2項の規定による指示は,所定の指示書により行うものとする。

(要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告の添付書類)

第15条 省令附則第3条において準用する省令第5条第4項の規則で定める書類は,次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 耐震診断の結果を市長が適切であると認めた者が証する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの

(要緊急安全確認大規模建築物に係る報告命令)

第16条 法附則第3条第3項の規定において準用する法第8条第1項の規定による命令は,所定の命令書により行うものとする。

(要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修に係る指示)

第17条 法附則第3条第3項の規定において準用する法第12条第2項の規定による指示は,所定の指示書により行うものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(添付書類の特例)

2 第15条第1号の規定にかかわらず,建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)の施行の日前に法附則第3条第1項の耐震診断が完了した同項に規定する要緊急安全確認大規模建築物であって,特別の事情があるものとして市長が認めるものに係る同項の規定による報告を行う場合には,同号に掲げる写しの添付を要しないものとする。

附則(平成26年10月22日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成28年3月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1号の規定にかかわらず,この規則の施行の日前に建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条の耐震診断が完了した同条に規定する要安全確認計画記載建築物(同条第1号に該当するものに限る。)であって,特別の事情があるものとして市長が認めるものに係る同条の規定による報告を行う場合には,改正後の第4条第1号に掲げる写しの添付を要しないものとする。

附則(平成29年3月13日規則第13号)

この規則は,平成29年4月1日の日から施行する。

附則(令和2年1月31日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。