岡山県南広域都市計画船穂地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

岡山県南広域都市計画船穂地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

○岡山県南広域都市計画船穂地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年7月27日

条例第97号

改正 令和元年10月8日条例第62号

(目的)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定により,地区計画の区域内において,建築物の用途及び敷地に関する制限を行うことにより,当該区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び岡山県南広域都市計画船穂地区地区計画(平成8年船穂町告示第29号。以下「船穂地区地区計画」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は,船穂地区地区計画の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 工場及び流通区域内においては,次に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。

(1) 工場(統計法(平成19年法律第53号)第28条の規定に基づき,産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類(次号において「日本標準産業分類」という。)に掲げる大分類E―製造業に該当する事業所をいう。)並びにこれらに付随する事務所及び従業員宿舎

(2) 流通業務施設(日本標準産業分類に掲げる大分類H―運輸業,郵便業のうち,中分類44―道路貨物運送業又は中分類47―倉庫業に該当する事業所をいう。)並びにこれらに付随する事務所及び従業員宿舎

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は,5,000平方メートル以上でなければならない。

2 前項の規定は,この条例の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づきその全部を一の敷地として建築物を建築しようとする土地については,適用しない。

(壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から,道路境界線又は区域境界線までの距離は5メートル以上,その他の敷地境界線までの距離は2メートル以上とする。

(公益上必要な建築物等の特例)

第7条 市長が,公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したもの又は土地の利用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については,第4条から第6条までの規定は適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物を増築又は改築をする場合において,次に掲げる要件の全てを満たすときは,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号及び第3号において同じ。)における敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項若しくは第2項又は法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第6条の規定の適用を受けない建築物を増築又は改築をする場合は,当該建築物のうち増築又は改築に係る部分以外の部分については,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,第6条の規定は適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第6条の規定の適用を受けない建築物について,大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合は,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,第6条の規定は適用しない。

4 法第3条第2項の規定により第4条から第6条までの規定の適用を受けない建築物について,政令第137条の16各号のいずれかに該当する移転をする場合は,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,第4条から第6条までの規定は適用しない。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は,10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者

(3) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において,当該建築物の敷地を分割することにより同条の規定に違反することとなる場合においては,当該建築物の敷地の所有者,管理者又は占有者)

(4) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,当該建築物の工事施工者)

2 前項第4号に規定する違反があった場合において,その違反が建築主の故意によるものであるときは,当該設計者又は工事施工者を罰するほか,当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし,法人又は人の代理人,使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため,当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは,その法人又は人については,この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

附 則

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

附 則(令和元年10月8日条例第62号)

この条例は,公布の日から施行する。