1.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
◇所得の基準額について
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「(2):所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額、所得上限限度額について
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(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
扶養親族等の人数
(カッコ内は例) |
所得額 |
収入額の目安 ※ |
所得額 |
収入額の目安 ※ |
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人
(児童1人の場合 等)
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660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(2):所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。提出が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「(2):所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
※扶養親族等の数は、所得税法上の人数です。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
2.現況届の提出が原則不要になります
◇現況届の省略について
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の現況を公簿等で確認します
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~6の方は現況届の提出が必要です。今まで通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下1~5に該当する方で、現況届が届いていない場合は、お問合せください。
◇現況届の提出が必要な方
1.離婚協議中などで配偶者と別居、と申請した方(離婚をしたときは届出が必要です。)
2.配偶者からの暴力等により、避難しており、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.児童と別居されている方
6.その他 倉敷市が現況を確認する必要がある方
◇次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.受給者と一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻したとき)
5.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
6.厚生年金⇔国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、加入する年金の種類が変わら なければ届出は不要です。)
7.受給者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
◇過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
3.公務員(所属庁から児童手当を受給される方)について(補足)
◇公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
1.公務員になった場合
2.退職等により、公務員でなくなった場合
3.公務員ではあるが、勤務先の所属庁に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。