児童手当

児童手当

令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります

1.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

◇所得の基準額について

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「(2):所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。


所得制限限度額、所得上限限度額について


(1)所得制限限度額  (2)所得上限限度額
 扶養親族等の人数
(カッコ内は例)
 所得額  収入額の目安 ※  所得額  収入額の目安 ※
 0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
 622万円 833.3万円 858万円  1,071万円
 1人
(児童1人の場合 等)
660万円  875.6万円 896万円 1,124万円
 2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円  917.8万円  934万円  1,162万円
 3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円 960万円 972万円 1,200万円
 4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(2):所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。提出が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

 児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「(2):所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。

※扶養親族等の数は、所得税法上の人数です。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

2.現況届の提出が原則不要になります

現況届の省略について

 令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の現況を公簿等で確認します

 

 児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

 ただし、以下1~6の方は現況届の提出が必要です。今まで通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。

以下1~5に該当する方で、現況届が届いていない場合は、お問合せください。

 

現況届の提出が必要な方

 1.離婚協議中などで配偶者と別居、と申請した方(離婚をしたときは届出が必要です。)

 2.配偶者からの暴力等により、避難しており、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

 3.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 5.児童と別居されている方

 6.その他 倉敷市が現況を確認する必要がある方

 

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

 1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

 3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 4.受給者と一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻したとき)

 5.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

 6.厚生年金⇔国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、加入する年金の種類が変わら なければ届出は不要です。)

 7.受給者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

 

過年度分の現況届が未提出の方について

令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

  

3.公務員(所属庁から児童手当を受給される方)について(補足)

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます

 以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

 1.公務員になった場合

 2.退職等により、公務員でなくなった場合

 3.公務員ではあるが、勤務先の所属庁に変更がある場合

※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当について


  児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童
  の健やかな成長に資することを目的とする制度です。


◇支給対象となる児童
  0歳から中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
  原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)

  
◇手当を受給する方
  支給対象児童を養育している方(監護し、生計を同じくする父または母など)
  施設入所等の児童については施設設置者


◇手当の月額
  支給対象となる児童1人当たり、次の額が支給されます。

 児童の年齢  児童1人あたりの手当月額
 3歳未満  15,000円(一律)
 3歳以上小学校修了前  10,000円(第1子・2子)
 15,000円(第3子以降)
 中学生  10,000円(一律)

 ※児童の数え方・・・18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
   ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は,特例給付として
   児童1人あた月額5,000円(一律)を支給します。

 ※令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
  
◇所得制限 

 所得制限限度額(平成24年6月分から令和4年5月分まで)

扶養親族等の数 所得額

0人

622万円

1人

660万円

2人

698万円

3人

736万円

4人

774万円

5人

812万円

    
      
◇支払の時期・方法
 原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までの手当を合計し、ご指定の金融機関口座に振り込みます。

支給対象月 

 支給月
 10月分から1月分まで

2月支給

2月分から5月分まで 6月支給

6月分から9月分まで

10月支給

 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。




◇手続きの方法
 出生の場合は出生日の翌日から、他市町村からの転入などの場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。転出する場合は、転出予定日の属する月分の手当まで倉敷市で支給されます。
 手続きが遅れると、手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
 
 ※公務員の方は、勤務先へ請求してください。

  
◇請求に必要なもの
 
・請求者名義の預金口座の、金融機関名・支店名・口座番号のわかるもの
 ・請求者本人の健康保険証(コピーでも可)
 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
 ・健康保険の種類によっては年金加入証明
  その他、個々の状況により、必要に応じた書類を提出していただきます。


◇受給内容に変更があった場合
 児童と別居した、児童を養育しなくなった、振込口座がかわった、公務員になったなど、申請内容が変更になった場合には、届出が必要です。


◇現況届
 6月分以降(10月支給以降)の手当を受給するためには、現況届の提出が必要です。
 対象の方には、6月初めに現況届の届出用紙を送付します。6月中に提出してください。
 提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなる場合があります。



◇子育てワンストップサービスについて

 

子育てワンストップサービスを利用すれば、窓口に出向くことなくオンラインで申請ができます。

  ※子育てワンストップサービスを利用するには、マイナンバーカードが必要です。

 

倉敷市 子ども未来部子育て支援課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地
【TEL】 086-426-3314  【FAX】 086-427-7335  【E-Mail】 wlfcld@city.kurashiki.okayama.jp