要緊急安全確認大規模建築物 耐震診断結果の報告

要緊急安全確認大規模建築物 耐震診断結果の報告
 倉敷市では、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告に関する事務の円滑な執行に資するため、次のとおり事務処理要領を定めました。報告に先立ち、必要となる事項を記載しておりますので、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を報告される方はご確認ください。

 (ご案内)要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を報告される方へ
                         [PDF形式]
【様式】
○ 報告書(省令第21号様式)       [MS-WORD形式]
○ 事前協議書              [MS-EXCEL形式]
○ 建築物の耐震改修工事の施工状況報告書  [MS-WORD形式]

【資料】
○ 倉敷市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
○ 倉敷市要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の
  報告に関する事務処理要領

- 耐震診断結果の報告の際の注意事項 -

(1)耐震診断の結果報告の前に、まずは本市の事務処理要領に基づく「事前協議」を行ってください。要緊急安全確認大規模建築物に該当するか否かの判断をまず実施します。
(2)耐震診断を行う者は、次のいずれかを満足する者でなければなりません。(平成25年11月24日以前に耐震診断を実施している場合を除く。)

 建築士(※)であって、国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習(同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習でも可)を修了した者

※耐震診断に関し罰金以上の刑に処せられた者及び建築士法第10条第1項各号に該当し、建築士の業務停止を命ぜられ、又は免許を取り消された者以外の者

 大学において建築物の構造に関する科目等を担当する教授又は准教授の職にあたる者、もしくはあった者

 大学において建築物の構造に関する科目等の研究により博士の学位を教授された者

 その他国土交通大臣が認める者

(3)耐震診断結果の報告には、第三者判定機関が発行する耐震診断結果の判定書や、上記 
   (2)の資格要件を証する書面等の添付が必要です。