予防接種についてのよくあるご質問について、お答えします。
予防接種シール(番号)はいつ届きますか
倉敷市では、予防接種を受ける際に、予診票へ予防接種シール(番号)を貼付していただいています。予防接種シールは、出生の届出及び転入の届出の約1か月後に郵送しています。同封の書類をよく読み接種してください。
※転入の場合は、4歳未満のお子さんにのみ郵送しています。
おやこ健康手帳の表紙の裏(または空いているところ)に1枚貼付してください。
※4歳以上のお子さんは予防接種番号を保健課感染症係へお問い合わせください。
TEL 086-434-9810
予防接種シールをなくしましたがどうしたらいいですか
予防接種整理番号が分かる場合は、予診票へ直接、整理番号を記入してください。
分からない場合は、保健課感染症係までお問い合わせください。 TEL 086-434-9810
予防接種はどこで接種したらいいですか
倉敷市では、全ての予防接種を医療機関で実施しています。
予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。
「市内の実施医療機関はこちら」 「県内の実施医療機関はこちら」
倉敷市以外で接種するにはどうしたらいいですか
倉敷市は、県内相互乗り入れ制度を実施しています。
県内の相互乗り入れを実施している医療機関では、無料で接種することができます。倉敷市から送付している予診票に予防接種シールを貼って、医療機関で接種してください。相互乗り入れ制度に加入している医療機関かどうかは、直接、医療機関に確認いただくか、実施医療機関一覧で確認してください。
集団接種をしている予防接種については、原則有料となり、当該自治体に倉敷市が発行する「予防接種実施依頼書」が必要となりますので、事前にご相談ください。
岡山県外で接種するにはどうしたらいいですか
定期の予防接種を岡山県以外で接種する場合は、実際に接種を行う自治体(または医療機関)に対して、倉敷市が発行する「予防接種実施依頼書」が必要となります。
「予防接種実施依頼書」とは、倉敷市長が相手方市町村長(医療機関)に対して、予防接種の実施依頼をする書類です。依頼をした予防接種について健康被害が起こった場合に、倉敷市が救済の責任をとります、という内容のものです。
手順としては、
1.接種を希望する市町村に連絡をとり、次のことをご確認ください。
(1)依頼書にて接種をしてもらえるか。
(2)予防接種費用は有料か無料か。
(3)依頼する相手は自治体あてか、医療機関あてか。
(4)依頼書の送付先は、申請者あてか、市町村予防接種担当部署か。
2.確認がとれましたら、倉敷市保健所保健課感染症係 TEL086-434-9810までご連絡ください。依頼書発行のための申請書を送付します。
(申請書はこちらからダウンロードできます)
⇒ 子どもの予防接種
⇒ 高齢者インフルエンザ予防接種
⇒ 成人用肺炎球菌予防接種
3.申請書に必要事項を記入のうえ、送付してください。
4.当課で申請内容を確認のうえ、依頼書を作成し、指定された送付先へ郵送します。
5.その後、滞在先の予防接種担当部署の指示で接種を受けてください。
ただし、依頼書があっても、接種される自治体で特に取り決めされている場合以外は、接種料金は全額自己負担です。倉敷市からは、費用の還付等はありませんので、あらかじめご了承ください。
県外の住民ですが、倉敷市で接種したいのですが
住民登録している自治体から医療機関あて、もしくは倉敷市長あての「予防接種実施依頼書」を発行してもらい、接種の際に医療機関に提出してください。費用については、倉敷市からの補助はありません。(住民登録地の市町村での費用負担がない限り、全額自己負担です)
保護者がつきそいができない場合はどうしたらいいですか
子どもの予防接種では保護者の同伴が原則です。
ただし、やむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受ける子どもの健康状態をよく知っている親族(祖父母又は叔父叔母)が委任状の提出をもって同伴することができます。
この場合委任状の添付が必要となります。
(委任状はこちらからダウンロードできます)
⇒ 委任状様式
※なお、日本脳炎予防接種、HPV予防接種を13歳以上の方が接種する場合は、説明書を読んだ上で保護者があらかじめ予診票に署名することで、保護者が同伴しなくても予防接種を受けることができます。
⇒
日本脳炎予防接種説明書
⇒
HPV予防接種説明書
日本脳炎の経過措置について
子どもの日本脳炎の予防接種は、平成17年5月30日より、旧ワクチンが重症な健康被害との因果関係があるとされたことにより、積極的にはお勧めしていませんでしたが、平成21年6月から、新しいワクチンが国の定める予防接種として認められ、順次、積極的勧奨が再開されています。
⇒日本脳炎予防接種Q&A(厚生労働省HP)
平成7年4月2日生まれ~平成19年4月1日生まれで予防接種の機会を逃した方へ、20歳未満であれば、接種できていない回数分(上限4回)について、接種できる経過措置があります。
母子手帳を確認のうえ、該当する場合には、かかりつけ医にて接種してください。
(実施医療機関一覧)
なお、回数を超えて接種したり、対象年齢を外れている場合には全額自己負担となりますので、母子手帳等を十分にご確認ください。わからない場合は、保健所保健課までお尋ねください。
※平成23年5月20日の予防接種施行令の改正により、対象者が広がっております
⇒詳細はこちら
長期で海外渡航をしますが、何の予防接種を接種したらよいでしょうか
行き先の国や地域、期間、旅行形態、自身の年齢、健康状態などにより必要な予防接種は異なります。
事前に渡航先の感染症情報を収集するとともに、それぞれの予防接種について理解した上で、どれが必要かは渡航予定者一人ひとりが決める必要があります。
また、一種類のワクチンでも数回(2~3回)接種する必要のあるものもあります。海外への旅行を思い立ったら早い時点で(できるだけ出発3か月以上前から)、予防接種実施機関や検疫所で、接種するワクチンの種類と接種日程の相談をしてください。
詳しくは、厚生労働省検疫所のホームページをご覧ください。
昭和50~52年生まれの人のポリオの追加接種について
厚生省(現在の厚生労働省)の調査で、昭和50~52年生まれの方は、ポリオの免疫を有している割合が他の年齢層に比べて低いことが分かりました。該当の方が、ポリオウィルス常在国に渡航する時には追加接種を受けることをお勧めします。
なお、接種は任意接種となり、有料となります。また、健康被害は発生した場合においては予防接種法による国の補償はありませんが、
倉敷市の補償や
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償が受けられる場合があります。