新規就農者

 

1 農業を始めようと思った場合にまず考えること

 

 「農業をやりたい」と思っても、「何から始めたら良いのか?」「どのようにすれば良いのか?」

 「誰に聞けば良いのか?」と、疑問や不安もたくさん感じていることと思います。

一口に農業といっても、形態は多岐にわたりますし、経営主、法人就職、田舎暮らしなど目的はさまざまです。

農業経営者を目指して、新たに農業を始めるために何より必要なことは、「主役は自分自身」であるとの

自覚を持ち、「何事に対しても意欲を持って努力」をすることです。

就農を志すには、何より強い意志と明確なビジョンが必要です。生産物や栽培方法などが違えば、

就農までのアプローチも違います。

まず、何を栽培したいのか。どんな地域で農業をしたいのか。

就農への第一歩として、自分のやりたい農業のイメージを固めることと情報収集からはじめてください。

 詳しくは、岡山県担い手育成総合支援協議会HPを参照してください。

 また、倉敷市新規就農ガイドブックもご参照ください。

 

 新規就農に伴い、倉敷市へ移住を考えている方はこちらもご覧ください。

  →くらしきで暮らす~くらしを紡ぐ、くらしき~   移住支援情報

 

2 新規就農者の支援制度

 

         (1)2年間の技術研修を受ける場合 【農業体験研修・農業実務研修】

  倉敷市ではこれまでに、ぶどう・スイートピー・もも等で計54名の農業実務研修生を受け入れています。

  (令和5年3月末現在)

 

 就農トータルサポート事業に基づく農業体験研修・農業実務研修

  1ヶ月程度の農業体験研修を行い、その後に2年以内の農業実務研修を行う制度です。

  この制度を利用する場合は、原則として県下統一で年2回、各々の市町村が受入可能な作目で募集を行う就農オリエンテ

    ーション(6月・10月)に参加し、希望する市町村での研修受入面接会を経ることが必要です。

  農業体験研修

新規就農希望者が農業や農村生活等への適正を確認することを目的に、就農を希望する市町村の先進農家等で

1ヶ月程度の農作業や農村生活等を体験。

   ≪要件≫

    次のいずれかに該当し、独立自営就農を目指す就農希望者で、申請時に55歳未満の者。

     農業生産基盤を有せず、かつ相続により確保する見込みがない者

     ただし、就農予定時の年齢が50歳未満の方のうち、国事業の新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金の対象と

     見込まれる方は、農業生産基盤を有する見込みがある場合等でも、事業対象となります。

 農業実務研修

     農業実務研修は、新規就農希望者に対し、就農を希望する市町村の先進農家等において、研修費を支給しながら2年以

     内の技術の習得や農地・住宅の確保、地域の絆づくり等により独立・自営就農するための実践的な研修。

   ≪要件≫

    次のいずれかに該当する者。

    ア 上記の農業体験研修終了後、1年以内の者

                      イ 上記の農業体験研修の要件を満たし、かつ農業体験研修と同程度の研修を実施したと県が認めた者

*支給される研修費は、国事業の新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金の交付を受けられる場合はその交付金。なお、年齢要件等により国事業の新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金の交付を受けられない場合は、就農トータルサポート事業農業実務研修事業による研修費となる。

 

         (2)農業経営開始後の支援制度について

 経営開始資金  
 新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、

   月12.5万円(年間150万円)を定額交付します。

   詳細な内容については、農林水産省ホームページ を参照ください。

   なお、要件が複雑であるため、この交付金をお考えの場合は、相談者・県・普及センター・市での4者での

   面談を実施させていただくことがあります。

 

      ■経営発展支援事業

  次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している独立・自営就農者に対し、就農後の経営発展のために

  必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。

  助成額:補助対象事業費の4分の3以内の額

    補助対象事業費の上限:1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)

  詳細な内容については、農林水産省ホームページを参照ください。

  

3 青年等就農計画の認定 (=「認定新規就農者」)        

 

         (1)青年等就農計画とは

    青年等就農計画とは、新たに農業経営を始める者がその後5年間をどのように農業経営を進めていくのかを記載した

  計画書です。農業経営基盤強化促進法第14条の4の規定により、青年等就農計画の認定を受けた者を

  「認定新規就農者」と言います。

         (2)認定

  青年等就農計画の認定は、市町村が行います。

  ただし、計画の妥当性等も判断することから、市町村がその計画の認定をするにあたっては、

  関係機関等の意見を聞くこととなっています。

         (3)認定基準

  具体的な認定基準は、次のとおりです。

ア 市町村の定める基本構想に照らし適切なものであること。

      ⇒倉敷市の基本構想では,5年後において,主たる農業経営者1人につき,

年間農業所得(売上ではなく農業所得)が200万円以上かつ農業労働時間が1,200時間以上。

イ その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

 ⇒その計画が5年後に達成される見込みが確実である。

         (4)対象者

  対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方。

  *農業経営を開始して5年を経過しない者を含みます。認定農業者は対象となりません。

ア 青年(原則18歳以上45歳未満)

イ 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)

ウ 上記の者が役員の過半数を占める法人

          (5)申請の受付時期

認定にあたって、関係機関の意見を確認する会議(概ね年2回、4月下旬及び10月下旬)を開催している都合上、

申請いただいて認定まで時間を要する場合もあります。ご了承ください。

なお、申請の受付は、上記会議の資料作成の都合上、概ね3月末と9月末とさせていただきます。

(6)計画書作成支援

計画の基本的な書き方については倉敷市農林水産課へ、数値目標の立て方や経営改善方法について相談したい場合は

備南広域農業普及指導センター(備中県民局内:TEL086-434-7047)へご相談ください。

    (7)様式
 倉敷市農林水産課までお問合せください。電子メール等で提供いたします。

(8)お願い

 認定は書面での判断となりますが、制度をより有益なものとし、計画実現性を検証するため、新規での認定申請の場合は、

 申請いただく前に、申請者と市と普及センターで面談等(計画書の事前確認)を実施させていただきます。

 

倉敷市農林水産課(本庁舎7階)
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3425  【FAX】 086-421-1600  【E-Mail】 agfrfs@city.kurashiki.okayama.jp