平成29年度の改正

1 給与所得控除の見直し

 

 給与所得控除の上限額が、次のとおり引き下げられます。
適用時期  現行 平成29年度 平成30年度以降
上限が適用される
給与収入額
 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の
上限額
245万円  230万円 220万円
  

2 日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付義務化

  
 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受けようとする 所得税の確定申告や、市県民税の申告等において、親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示をしなければならないこととなりました(外国語で作成されている書類については、日本語での翻訳文の添付も必要)。また、国外居住親族が16歳未満の方も、市県民税の非課税限度額制度の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方も、上記の関係書類の添付又は提示が必要となります。
 なお、給与等もしくは公的年金の源泉徴収、給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出又は提示した書類については所得税の確定申告や、市県民税の申告等において添付又は提示の必要はありません。

 平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等より適用されます。
 

親族関係書類とは 

 
 次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている書類については、日本語での翻訳文の添付も必要)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものをいいます。

 1 戸籍の附票の写し、国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族
   の旅券の写し
 2 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
  (国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
 

送金関係書類とは
 

次の1又は2の書類(これらの書類が外国語で作成されている書類については、日本語での翻訳文の添付も必要)で、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

 1 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により国外居住親族
   に支払をしたことを明らかにする書類
 2 いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード
   会社が交付したカードを提示して国外居住親族が商品等を購入したこと及びそ
   の商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類

【注意事項】
 複数人の国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。
 

詳しくは,下記のリンク先をご覧ください。
国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(国外居住親族に対する送金関係書類の明細書)
国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係))


3 金融所得課税の一体化

 
 税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を図る観点から、課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
 また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。

公社債の区分表
  
 公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

特定公社債等

一般公社債等

特定公社債

特定公社債以外の公社債

公募公社債投資信託の受益権

私募公社債投資信託の受益権 

証券投資信託以外の
公募公社債投資信託の受益権

証券投資信託以外の
私募公社債投資信託の受益権

特定目的信託の社債的受益権での
公募のもの

特定目的信託の社債的受益権での
私募のもの

 

公社債の課税方式の変更
     


【注意事項】
 ・所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定
  申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されま
  す。
 ・平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象
  として受入れることができることとされました。
 ・平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から
  除外した上で、配当割の課税対象とされます。
 ・源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲
  渡所得割の課税対象とされます。


上場株式等の譲渡損失にかかる損益通算及び繰越控除

  
 平成28年分以後の各年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算することができます。
 また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。




【注意事項】
 ・従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益
  通算ができなくなりました。



特定口座の手続き、申告関係の手続き
  
  手続き等については、特定口座等を取扱う金融商品取引業者等、税務署にお問い合わせください。


詳しくは,下記のリンク先をご覧ください。
国税庁ホームページ(個人の方が株式等を譲渡した場合の平成25年度税制改正のあらまし)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(個人の方が株式等を譲渡した場合の平成27年度税制改正のあらまし)
国税庁ホームページ(個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について)




  4 上場株式等に係る配当所得等の課税方式選択制の明確化 

 上場株式等の配当所得等については、従前より、申告不要制度・申告分離課税・総合課税を任意に選択することができましたが、所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択できることも可能であることが明確化されました。

※上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収有の特定口座分)についても同様です。

 所得税と異なる課税方式を選択するためには、具体的にどの課税方式を選択するかを明記した市県民税の申告書を納税通知書が送達されるまでに提出する必要があります。

申告の際には記載例を参考にしてください。また、譲渡所得等についても選択される場合には『分離課税等用申告書』を併せて提出する必要があります。

申告書記載例(PDF 498KB)


不明な点は市民税課までお尋ねください。