障害福祉サービス等情報公表システムについて

障害福祉サービス等情報公表システムについて

 情報公表制度は利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的として、平成30年4月施行の改正障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において(1)事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、(2)都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。

以下の通知を御参照の上、令和5年7月31日まで情報公表システムを通じて報告を行ってください。


4.注意事項等

 ①IDは、法人で1つのIDのみとなります。複数の事業所でパスワードを設定せずに共有するようにしてください。

 ②入力時に、困ったことがあれば、画面の右上のヘルプをクリックして参照して下さい。

 ③入力事項は、事業所が回答不可能な事項以外すべての事項となっています。記入漏れが無いようにお願いします。