業務管理体制の届出について

業務管理体制の届出について
  平成24年4月1日の障害者自立支援法(現、障害者総合支援法)及び児童福祉法の改正により、障害者(児)施設・事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者又は入所者の保護と障害福祉サービス等の事業運営の適正化を図るため、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者に対し、法令遵守等の業務管理体制を整備とその届出が義務付けられました。
   業務管理体制の整備は、単に法令遵守責任者の氏名等を行政に届け出ることが目的ではなく、あくまでも法令遵守責任者が中心となって事業者自らがコンプライアンス(法令遵守)を向上してもらうことが趣旨です。

 *新規に障害福祉サービス事業等を開始する法人は、指定申請に併せ必ず業務管理体制の届出を行ってください。

 

1 業務管理体制整備の対象となる事業

【障害者総合支援法に基づくもの】
 ア 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(障害者総合支援法第51条の2)
 イ 指定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)

(児童福祉法に基づくもの)
 ウ 指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の26)
 エ 指定障害児入所支援(児童福祉法第24条の19の2)
 オ 指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)

※ ア~オそれぞれの事業ごとに届出が必要です。
※ 基準該当事業所については、整備や届出の義務はありません。

※ すでに介護サービス(介護保険法)における届出を済ませている事業者についても、別途届出が必要です。

2 業務管理体制の整備の内容

 業務管理体制整備の内容は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、所定の様式で届出を行う必要があります。

  事業所の数 20未満      法令遵守責任者の選任

  事業所の数 20以上100未満 法令遵守責任者の選任  法令遵守規程の整備

  事業所の数 100以上     法令遵守責任者の選任  法令遵守規程の整備

(注)事業所の数の数え方
・ 事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。
・ 事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば同一の事業所が、居宅

・   介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けている場合は、指定を受けている事業所は2つとなります。

     事業所の数は障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ごとの事業それぞれについて届出

     を行うことが必要です。

 

例)(1)障害福祉サーヒ゛ス18事業所、(2)相談支援事業2事業所、(3)障害児通所支援事業2事業所を運営している事業者

      の場合→全体としては22事業所だが、根拠条文ごとでカウント、届出を行うため、(1)~(3)それぞれ20未満の事業者

      として届出を行う。
※ 事業所のカウントについて、従たる事業所(出張所等)はカウントしません。(本体事業所と合わせて1つの事業所と

      なります。)

※ 地域生活支援事業(移動支援等)や基準該当事業所についてはカウントしません。

※「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自律訓練のサービスを提供する場合は、1つの事業所とカウント

       します。

 

3 業務管理体制整備の内容について

法令遵守責任者

 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者です。
 ※ 法人として1名定める必要があります。役職等の要件はありませんが、複数の事業所を運営している法人については

       事業所全体の法令遵守について確認できる立場である必要があります。

 

【法令遵守規程】

 業務が法令に適合することを確保するための規程です。
 法令遵守規程は、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。

 

【業務執行の状況の監査】

 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
 なお、この監査は、事業者等の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。