未熟児養育医療

未熟児養育医療

未熟児養育医療給付について

 

 

制度の概要 

 

身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院を必要と認めた乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
ただし、指定養育医療機関での治療に限られ、給付対象期間は最長で満1才の誕生日の前々日までです。

 *未熟児養育医療給付の申請について(PDF)

個人番号について

平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されたことに伴い、養育医療の申請でも、個人番号を記載していただくことになります。個人番号等の確認のため、次の書類を御持参ください。なお、提供していただいた個人番号については、法律の定めに従い適正に管理するとともに、目的以外のために使用することはありませんので、御理解・御協力をお願いいたします。

1 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(個人番号カードなど)
2 本人確認ができるもの(窓口に手続に来る人のもの)
ア 運転免許証、パスポートなど顔写真のついた官公署の発行した書類

イ アがない場合、健康保険証、年金手帳など氏名と生年月日又は住所の確認できる書類2点
3 個人番号提供についての委任状(PDF)(「申請者」と「窓口に来る人」が異なる場合)

給付の対象となる方

 

お子さんが倉敷市内に住所を有すること。

 

養育医療の対象となる未熟児は

1 出生時の体重が2000g以下

2 生活能力が特に薄弱であって、下記のア~オのいずれかの症状が認められる場合。

対象となる症状

ア 一般状態
  a 運動不安 ・ けいれんがあるもの
  b 運動が異常に少ないもの

イ 体温が摂氏34度以下であるもの

ウ 呼吸器・循環器系
  a 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  b 呼吸回数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの

エ 消化器系
   a 出生後24時間以上排便のないもの
   b 出生後48時間以上嘔吐が持続するもの
   c 血性吐物、血性便のあるもの

オ 黄疸
      生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

 

 

医療機関

 

       指定された養育医療機関

 

新規申請に必要な書類


1 養育医療給付申請書(PDF)申請書記入例
2 養育医療意見書(PDF) (Word)(医師が記入)

3 世帯調書(PDF)世帯調書記入例

4 市町村民税額を証明する書類

※詳しくは、上記「制度の概要」にある「未熟児養育医療給付の申請について」を御覧ください。

※生活保護を受けている方については、生活保護受給証明書 等

5  健康保険証(お子様の保険証がまだできていない場合は、加入しようとする保険の被保険者の健康保険証)

6  印鑑

7 マイナンバーの確認用書類  ※詳しくは、上記「個人番号について」を御覧ください。

8  申出書(PDF) (申出書記入例

9  同意書(PDF) (同意書記入例)※1月1日時点(1~6月申請分は前年、7~12月申請分は本年)の住所地が倉敷市以外の方のみ対象

 

公費負担額

 

健康保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、世帯の所得に応じて費用の一部を自己負担していただきます。

ただし、申請時に「申出書」を提出された方は、自己負担部分を倉敷市子ども医療から助成されますので、保護者が医療機関へ直接支払う必要はありません。ただし、食事療養費(ミルク代)については、倉敷市子ども医療の助成対象外のため、世帯の所得に応じて自己負担となる場合があります。

※     保険が適用されない費用(例:おむつ代、新生児聴覚検査など任意に自費で行う検査料、文書料など)については、養育医療の給付対象外です
 

 

治療期間がのびる場合

 

医療券の有効期限を経過しても、治療を継続する必要がある場合、指定医療機関からの継続申請が必要です。

医療券の有効期限満了前に「養育医療給付継続申請書(Word)」を提出してください。

 

 

医療機関を転院する場合

 1 養育医療給付申請書

 2 養育医療意見書(Word)(転院後の医師が記入)

 3 転院理由書(Word)(転院前の担当医師が記入)

 

倉敷市外から転入したとき

新規申請と同様の手続きが必要ですが、一部書類が省略できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

  

手続き・お問合せは

 

        名称

       所在地

      電話

倉敷市保健所 保健課保健医療係

笹沖170 倉敷市立葦高小学校北側

086-434-9812

児島保健福祉センター 児島保健推進室

児島小川町3681-3  児島支所内

086-473-4371

玉島保健福祉センター 玉島保健推進室

玉島阿賀崎1-1-1  玉島支所内

086-522-8113

水島保健福祉センター 水島保健推進室

水島北幸町1-1   水島支所内

086-446-1115

玉島保健福祉センター 真備保健推進室

真備町箭田1141-1  真備保健福祉会館内

086-698-5111

 

 

 

倉敷市保健所保健課 保健医療係
〒710-0834  倉敷市笹沖170番地 【TEL】 086-434-9812  【FAX】 086-434-9805  【E-Mail】 hltmed@city.kurashiki.okayama.jp

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