倉敷市乗合タクシー運行事業補助金交付要綱

倉敷市乗合タクシー運行事業補助金交付要綱

倉敷市乗合タクシー運行事業補助金交付要綱
                                                       
                                          平成18年3月30日
                                             告示第207号

(趣旨)
第1条
 この要綱は、バス路線(道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が運行するバス路線をいう。)廃止後の代替輸送手段の円滑な導入及び交通不便地域の解消に資するため、乗合タクシー運行事業を実施する自治会等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、倉敷市補助金等交付規則(昭和43年倉敷市規則第30号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)
第2条
 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)乗合タクシー運行事業 
 本市、自治会等及び運行事業者の協議により運行内容を決定し、タクシー又はバスを運行する事業をいう。  
(2)運行事業者 
 
法第3条第1号に掲げる一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(3)試験運行
 乗合タクシー運行事業のうち、本格的な運行に先立ち、利用者数等を把握するために、概ね6箇月以内の期間において試験的に行う運行をいう。 

(補助対象者)
第3条
 補助金の交付を受けることができる者は、乗合タクシー運行事業を実施する自治会等で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)自治会等に乗合タクシー運行事業の運営を行う組織があること。
(2)運行経費の一部を自治会等が負担していること。 
(3)運行に使用する車両は、運行事業者自らが保有する車両であること。
2 前項第2号の規定は、試験運行に係る補助金の交付には適用しない。

(補助金の額)
第4条
 補助金の額は、市長が別に定める方法により算定した額とする。

(交付申請)
第5条
 補助金の交付を受けようとする者は、所定の交付申請書に事業計画書を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)
第6条
 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の適否を決定し、所定の交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)
第7条
 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、所定の実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理)
第8条
 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにした帳簿を備えなければならない。この場合において、補助事業者は、帳簿その他の補助金の経理に係る証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)
第9条
 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則
 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日告示第126号)
 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年2月17日告示第79号)
 この要綱は、平成26年3月1日から施行する。