にせ職員や悪質業者にご注意下さい

にせ職員や悪質業者にご注意下さい
にせ職員や悪質業者にご注意ください!!

  最近、水道局職員をかたったり、水道局から依頼されたかのような口ぶりで,訪問したり、水質検査を行い浄水器を売りつけたり、水道管の修繕工事や清掃をして高額なお金を請求する悪質な事例が発生しています。 十分お気を付けください。
 また,日頃から家庭内やご近所などで、にせ職員や悪質業者に対する注意を呼び掛けあいましょう。

にせ職員イメージ(イラスト)くらっぴぃ

水道局が委託した業者について
  次のようなものは無料で、お金を請求することはありません

 水道メ-タ-の計画的な取り替え
 
 道路に埋設している配水管及び配水管から給水管(止水栓)の漏れ確認



水道局、水道局が委託した業者とも、次のようなことは行いません

 ×使用水量等のお知らせ(検針票)を見せて「お金を払え」と言う

 
 ×水道局指定の口座へ振り込めと電話で指示する
 
 ×「漏水調査をしたのでお金を払え」と一方的に言う

 
 ×有効期限の切れたメーターを交換して、「お金を払え」と言う

 
 ×浄水器の販売・あっせんをする
 
 ×皆さまから要請がないのに水質検査をする

              
 ×給水管を清掃したと、代金を請求する


訪問した業者の次のような言葉に惑わされないようにお気を付けください。

 例1「法律、料金が改正されたので〇〇が必要ですよ」
 
 例2「(水質検査をして)お宅の水はこんなに汚れていますよ」


 皆さまのお宅の給水装置 は皆さまの財産です。
 工事の依頼、浄水器の購入は、目的・内容・(工事の場合、指定業者)・金額などを事前に確認した上で行ってください。

 水道局職員は「職員証」、水道局の委託を受けた業者は「証明書」を持っていますので,確認してください。
 不審に感じたときは水道総務課(086-426-3655)にお問い合わせください。
 

万一、契約してしまい、困ったときは
 

 1人で悩まず、すぐに消費生活センターにご相談ください。

 問い合わせ先
  消費生活センター(市民相談専用)TEL : 086-426-3115
  
  相談受付 月~金(祝日・年末年始除く)
       9時~12時・13時~16時




 

実際の事例

水道局から頼まれたと業者が水漏れ検査にやってきた。床下が漏れていると言われたので工事をしたが、高額だった。本当に水道局から頼まれたのだろうか。


使用者宅に、水道関係の業者と名乗る人物から電話があり、「水道料金に未納があるため,指定する口座へ入金するように」言われた。
 既に当期分は支払い済であったため,「支払う必要がない」と回答したところ,電話を切られた。 

「水道局から来た。最近この地区で濁り水,臭いで苦情が多発している。蛇口の検査をさせてもらいたい。」と言って家に入り込み,「浄水器を付けた方が良いので,この書類に印鑑を押すように。」と言われた。

 

水道修理の強要や水道器具の訪問販売についてのQ&A

 

Q  水道局から依頼を受けたからと業者が訪問し,「水道水の検査をするから,コップに水をください。」と言われて水を 渡した。
 すると,なにかの試薬を入れ,黄色(ピンク色)に変わった水を見せて「こんなに(塩素が)入っていますよ。」と言われ,浄水器の購入をすすめられた。
 水道局では,浄水器の訪問販売・斡旋をしているのですか?
A 水道局では,依頼のない水質検査,浄水器の販売・斡旋はしておりませんまた,浄水器を他の団体に委託して販売させていることもありません。
 水道水には,安全な水をお届けするため,滅菌用の塩素が適量含まれています。このため,水道水に特定の試薬を入れると,残留塩素と反応して発色(例:黄色・ピンク色)します。
 水道水中の塩素濃度は,国の定めた安全基準に沿ったもので,安全性に問題はありません。

 

 

 

Q 「水道法が改正され(または,改正される),浄水器の設置が義務づけられた。」と浄水器の購入を勧められました。本当でしょうか?
A 水道法では,浄水器などの設置は,義務付けられておりません。個人の判断で設置している例もありますが,使用法を誤ると,かえって細菌の繁殖をまねくこともあります。
 もし,浄水器を購入・設置するのであれば,維持管理に十分注意し,適正な使用を心がけてください。

 

 

 

Q 「近所で水道工事がありました。屋内の点検をさせてください。」と業者がやってきました。
 点検をしてもらったところ,「工事が必要です。」と言われ,工事を強要されましたが?
A 水道局では,水道工事後であっても各家庭を訪問し,工事をお願いすることはありません。また,他の団体(業者)に委託することもありません。
 水道局から依頼があったかのような表現をしてきても,むやみに家屋内に上げることなく,訪問の目的,指定工事業者かどうかなどの確認を行ってください。
 給水装置に異常があった場合の修繕その他の処置は,市の指定給水装置工事事業者しか行えません(但し,パッキンの交換等の軽微な修繕については,この限りではありません。)ので,注意してください。
 また,水漏れなどで緊急の修理が必要になった場合でも,必ず,修理前に修理費の見積もりをしてもらってください。

 

 

 

Q 浄水器の設置に関する水道局の考えは?
A 水道局では,安心して飲んでいただける安全な水をお届けいたしております。
 浄水器の設置は,法律で義務付けられたものではなく,あくまでも個人の選択にまかされております。もし,個人の好みで設置する場合でも,使用法を誤ると,かえって細菌の繁殖を招くことがありますので,浄水器を購入・設置する場合は,維持管理に十分注意し,適正な使用を心がけるようにしましょう。

 

 

 

Q 水道局として,浄水器の設置は認めていないのですか。
A 水道局として,浄水器の設置を否定するものではありません。このページの記事は,あくまでも水道局又は水道局から依頼を受けた団体(業者)が,浄水器の販売を行っているという間違った認識を,皆さまに持たれないためのものです。

 

 

 

Q 給水装置の修繕は,どんな場合でも,市の指定給水装置工事事業者しか行えないのですか。
A 水装置に異常があった場合の修繕その他の処置は,市の指定給水装置工事事業者しか行えません。ただし,パッキンの交換などの軽微な修繕については,この限りではありません。

 

 

倉敷市水道局 水道総務課企画検査室
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3654  【E-Mail】 wbadm@city.kurashiki.okayama.jp