倉敷支部 会費算定基準

倉敷支部 会費算定基準

倉敷市防火協会倉敷支部普通会員会費算定基準

 

1 第一会員(危険物施設保有事業所)

⑴ 給油取扱所関係(営業用)

  ア 給油取扱所(イに掲げるものを除く。)

        1施設1口とし、10㎘タンク1本につき1口を加算

  ※ タンクが10㎘より大なるときは、10㎘を1単位とし端数は切上げる。

イ 簡易タンクのみによる給油取扱所     1施設   2口

  ウ その他の許可施設            1施設につき2口加算

⑵ 給油取扱所関係(自家用)         1施設   4口

⑶ 移動タンク貯蔵所             1台につき 2口

⑷ 製造所等

 級別

許可施設数区分

      口数

 1級

   2以下

   4

 2級

   3以上~    5未満

  10

 3級

   5以上~   10未満  

  20

 4級

  10以上~   30未満

  40

 5級

  30以上~   50未満

  60

 6級

  50以上~  100未満

  80

 7級

 100以上~  120未満

 100

 8級

 120以上

 120



2 第二会員(その他の事業所)

⑴ 特定防火対象物

   1項~4項  映画館、公会堂、遊技場、料理店、飲食店、デパート等5項イ    旅館、ホテル等   

6項イ    病院、診療所等

6項ロ    老人福祉施設、老人保健施設、精神薄弱者援護施設等

  ア 4階以上若しくは延べ面積500平方メートル以上の事業所   10口

  イ 300人以上収容できる事業所                20口

  ウ 300人以上で延べ面積6000平方メートル以上の事業所   30口

  エ 同一敷地内の全従業員数が100人を超える場合は、100人ごとに

   5口を加算(い)



⑵ 複合用途防火対象物(16項イ)

  ア 4階以上若しくは延べ面積500平方メートル以上の事業所  10口

  イ 300人以上収容できる事業所               20口

  ウ 500人以上で延べ面積6000平方メートル以上の事業所  30口

エ 同一敷地内の全従業員数が100人を超える場合は、100人ごとに

   5口を加算(い)

⑶ その他 

   7項~15項 各種学校、工場、作業場、駐車場、倉庫、事務所等複合用途防火対象物(16項イを除く。)

  ア 延べ面積1000平方メートル以上の事業所          10口

  イ 同一敷地内の全従業員数が100人を超える場合は、100人ごとに5口を加算

※          備考

事業所は、同一敷地を単位とし、最大の棟を対象とする。



3 口数は、1又は2により算定し、双方に該当する事業所の場合は、その大なる方とし、最大口数は120口を限度とする。

4 会費は、1口600円とする。



    附則

1 この基準は、会員の会費算定基準として、昭和47年10月1日から施行する。

2 この基準は、一部改正により、第一会員と第二会員の会費を区分し、会員の会費算定基準として、昭和50年4月24日から施行する。

3 この基準は、一部改正により、昭和60年5月9日から施行する。

4 この基準は、一部改正により、昭和63年4月1日から施行する。

5 この基準は、一部改正により、平成7年10月1日から施行する。

    附則(い)

6 この基準は、一部改正により、平成20年4月1日から施行する。

6の1

  この基準の施行の際、現に加入している事業所については適用しない。













倉敷市防火協会倉敷支部賛助会員会費算定基準

 

                           沿革 昭和50年4月24日

1 賛助会員は、次の級に区分し、口数を算定するものとする。



口数

級外

   5

1級

  10

2級

  20

3級

  30

4級

  40

5級

  50

6級

  60

7級

  60

8級

 100



2 賛助会員は、事業規模、従業員数、その他を勘案し級別を決定する。



3 会費は、1口600円とする。



   附則

1 この基準は、賛助会員の会費として、昭和50年4月24日から施行する。