倉敷市防火協会倉敷支部普通会員会費算定基準
1 第一会員(危険物施設保有事業所)
⑴ 給油取扱所関係(営業用)
ア 給油取扱所(イに掲げるものを除く。)
1施設1口とし、10㎘タンク1本につき1口を加算
※ タンクが10㎘より大なるときは、10㎘を1単位とし端数は切上げる。
イ 簡易タンクのみによる給油取扱所 1施設 2口
ウ その他の許可施設 1施設につき2口加算
⑵ 給油取扱所関係(自家用) 1施設 4口
⑶ 移動タンク貯蔵所 1台につき 2口
⑷ 製造所等
級別
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許可施設数区分
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口数
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1級
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2以下
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4
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2級
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3以上~ 5未満
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10
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3級
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5以上~ 10未満
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20
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4級
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10以上~ 30未満
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40
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5級
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30以上~ 50未満
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60
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6級
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50以上~ 100未満
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80
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7級
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100以上~ 120未満
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100
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8級
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120以上
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120
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2 第二会員(その他の事業所)
⑴ 特定防火対象物
1項~4項 映画館、公会堂、遊技場、料理店、飲食店、デパート等5項イ 旅館、ホテル等
6項イ 病院、診療所等
6項ロ 老人福祉施設、老人保健施設、精神薄弱者援護施設等
ア 4階以上若しくは延べ面積500平方メートル以上の事業所 10口
イ 300人以上収容できる事業所 20口
ウ 300人以上で延べ面積6000平方メートル以上の事業所 30口
エ 同一敷地内の全従業員数が100人を超える場合は、100人ごとに
5口を加算(い)
⑵ 複合用途防火対象物(16項イ)
ア 4階以上若しくは延べ面積500平方メートル以上の事業所 10口
イ 300人以上収容できる事業所 20口
ウ 500人以上で延べ面積6000平方メートル以上の事業所 30口
エ 同一敷地内の全従業員数が100人を超える場合は、100人ごとに
5口を加算(い)
⑶ その他
7項~15項 各種学校、工場、作業場、駐車場、倉庫、事務所等複合用途防火対象物(16項イを除く。)
ア 延べ面積1000平方メートル以上の事業所 10口
イ 同一敷地内の全従業員数が100人を超える場合は、100人ごとに5口を加算
※ 備考
事業所は、同一敷地を単位とし、最大の棟を対象とする。
3 口数は、1又は2により算定し、双方に該当する事業所の場合は、その大なる方とし、最大口数は120口を限度とする。
4 会費は、1口600円とする。
附則
1 この基準は、会員の会費算定基準として、昭和47年10月1日から施行する。
2 この基準は、一部改正により、第一会員と第二会員の会費を区分し、会員の会費算定基準として、昭和50年4月24日から施行する。
3 この基準は、一部改正により、昭和60年5月9日から施行する。
4 この基準は、一部改正により、昭和63年4月1日から施行する。
5 この基準は、一部改正により、平成7年10月1日から施行する。
附則(い)
6 この基準は、一部改正により、平成20年4月1日から施行する。
6の1
この基準の施行の際、現に加入している事業所については適用しない。
倉敷市防火協会倉敷支部賛助会員会費算定基準
沿革 昭和50年4月24日
1 賛助会員は、次の級に区分し、口数を算定するものとする。
級
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口数
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級外
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5
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1級
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10
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2級
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20
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3級
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30
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4級
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40
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5級
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50
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6級
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60
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7級
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60
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8級
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100
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2 賛助会員は、事業規模、従業員数、その他を勘案し級別を決定する。
3 会費は、1口600円とする。
附則
1 この基準は、賛助会員の会費として、昭和50年4月24日から施行する。