浄化槽の適正な維持管理について

浄化槽の適正な維持管理について
1 浄化槽の適正な維持管理
 浄化槽法では、浄化槽の管理者(設置者)に対して、法定検査、保守点検、清掃の定期的な実施を義務付けています。浄化槽が適正に維持管理されていないと、浄化槽から放流される水が浄化されないまま身近な水路や河川に流入し、水質汚濁の原因となり、メダカやフナなどの生き物にとっても悪い水環境となってしまいます。
 また、大腸菌や伝染病の原因となる細菌などが消毒されずに放流されることとなり、公衆衛生上の問題も発生します。
 浄化槽は、適正な維持管理がなされて初めて、本来の処理機能(水質の浄化)が発揮されるため、定期的な法定検査、保守点検、清掃を必ず行ってください。

2 法定検査とは
 浄化槽の保守点検及び清掃などの作業が適切に行われ、浄化槽本体や配管の状況など外観検査も含めて、本来の処理機能が十分に発揮されているかどうか確認するため、年1回、指定検査機関の検査員が水質に関する検査を実施します。

3 保守点検とは
 浄化槽の機能が正常に働くよう、専門の資格を持った浄化槽管理士が、空気送風機(ブロワー)やバルブの点検・調整、浄化槽内部のスカム、汚泥や放流水の状況を確認し、汚泥の引き抜き・清掃が必要かの判定及び消毒剤の補充作業を実施します。倉敷市浄化槽水質管理実施要綱に基づき、消毒剤切れによる病原性大腸菌Oー157やノロウィルスなどの伝染病の感染防止及びブロワーの故障等による処理機能の低下に伴う水質悪化を防止するため、消毒剤の補充及びブロワーについては、毎月1回以上の保守点検をお願いしています。
           
4 清掃とは
 浄化槽の内部には、日々汚水が流れ込むことに伴い、汚泥やスカムが溜まってきます。これらが一定レベル以上に溜まり過ぎると、処理機能に支障を与え、悪臭や水質悪化の原因となります。これらの汚泥やスカムをバキューム車で槽外に引き抜き、槽内の洗浄と水張りの一連の作業を実施します。(年1回以上で、浄化槽によっては、微生物の種汚泥として、汚泥を槽内に一部残すことがあります。)

  快適な生活環境と自然豊かな水環境の保全のために、浄化槽を適正に使用していただきますよう、市民の皆様のご協力をお願いします。

悪徳業者にご注意を

 訪問販売業者等が浄化槽内や配管の点検について自治体から依頼を受けたように偽り、高額な作業料金を請求するケースが全国で報告されています。
 市内にある浄化槽の保守点検作業は、倉敷市条例に基づく登録業者でなければできません
 (倉敷市内の浄化槽維持管理のお問い合わせ先を参照してください。)
 今一度、ご契約中の保守点検業者を確認いただき、それ以外の業者による保守点検はお断り頂きますようにお願いします。

 もし、浄化槽について不審なことがありましたら、本ページ下方の「合併浄化槽設置推進室」までお問い合わせください。

倉敷市環境リサイクル局環境政策部 合併浄化槽設置推進室
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3583  【FAX】 086-426-6050  【E-Mail】 swpur@city.kurashiki.okayama.jp