所有者が亡くなられた場合

所有者が亡くなられた場合

 納税義務者(所有者)が亡くなられた場合,固定資産税・都市計画税は次のように課税されます。納税義務者が亡くなられた場合は,資産税課までご連絡ください。

  1. 亡くなられた年の固定資産税・都市計画税
    納税義務者は亡くなられた方ですが,その相続人が納税義務を承継します。そのため,亡くなられた方に係る固定資産税・都市計画税の納付を相続人にお願いすることになります。
  2. 亡くなられた翌年以降の固定資産税・都市計画税   
    相続登記が完了するまでは,固定資産の現所有者(亡くなられた方の相続人等)が納税義務者となります。納税通知書などは相続人の連名で作成し,相続人の代表者へ通知します。

現所有者(相続人等)に関する申告について

 上記「2.亡くなられた翌年以降の固定資産税・都市計画税」については,納税通知書などの受領や納付などを行う相続人の代表者を申告していただく必要があるため,固定資産現所有者申告書を提出してください。


【注意点】
固定資産現所有者申告書は,亡くなられた納税義務者の相続人にお渡ししているため,書類が必要な方は資産税課へご連絡ください。
法定相続人を全員記入してください(遺言書や遺産分割協議書等がある場合は資産税課へご連絡ください。)法定相続人の範囲についてはこちら
固定資産現所有者申告書に記載された相続人が納税義務者となるのは,賦課期日(1月1日)までに所有権移転登記がされなかった場合です。所有権移転登記が賦課期日までに完了した場合は,新所有者が納税義務者となります。
固定資産現所有者申告書は,地方税法及び倉敷市市税条例に基づき,固定資産税・都市計画税の納税義務者を申告していただくものです。法務局(相続登記等)や税務署(相続税・贈与税)への手続きとは関係ありません。

提出先

様式