事業ごみの処理

事業ごみの処理

事業活動に伴って出る廃棄物(事業ごみ)を適正に処理する責任は、事業者自身にあります。
資源化物(空き缶 ・金属類、びん、古紙、古布など)は、再生資源事業者に渡すなどして資源化してください。
事業ごみは、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
「一般廃棄物」は、自己処理、市の処理施設に自己搬入、
または一般 廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託してください。
「産業廃棄物」は自己処理するか許可業者に処理委託してください。
(資源化できる紙類は、市の焼却施設では受け入れません。)

一般廃棄物については、
一般廃棄物対策課(086-426-3375)にお問合せください。

産業廃棄物については、
産業廃棄物課(086-426-3385)にお問合せください