自動車騒音・道路交通振動

自動車騒音・道路交通振動

自動車騒音

用途地域や車線数,時間帯により限度値が定められています。この限度値を超過し,道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは,公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとるよう要請します。また,道路管理者や関係行政機関の長に意見を述べることができます。

自動車騒音の限度値(等価騒音レベルLAeq 単位:dB)

区分 昼間
(6~22時)
夜間
(22時~6時)
a区域 1車線 65 55
2車線以上 70 65
b区域 1車線 65 55
2車線以上 75 70
c区域
1車線以上 75 70
※等価騒音レベルLAeq:ある時間範囲内の変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したもの

また,上記の区域のうち,幹線交通を担う道路に近接する区域については,次の要請限度値を用います。
  
昼間:75デシベル
夜間:70デシベル

区域の区分については,騒音規制法において次のように定められています。

a区域; 第1・2種低層住居専用,第1・2種中高層住居専用地域
b区域; 第1・2種住居地域,市街化調整区域
c区域; 近隣商業,商業,準工業,工業地域

環境保全目標値

瀬戸中央自動車道及び山陽自動車道については,用途地域と時間帯により騒音に対する環境保全目標値が定められています。またJR瀬戸大橋線についても,鉄道騒音の環境保全目標値が定められており,一般区間で80dB,吊橋等長大橋で85dBです。

瀬戸中央自動車道・山陽自動車道の環境保全目標値(中央値LA50 単位:dB)
用途地域 時間の区域

(7~20時)
朝(5~ 7時)
夕(20~22時)

(22~5時)
第1・2種低層住専,第1・2種中高層住専,第1・2種住居,市街化調整区域 60以下 55以下 50以下
近隣商業,商業,準工業,工業 65以下 65以下 60以下

※中央値LA50:騒音レベルが、対象とする時間範囲の50%の時間にわたってあるレベル値を超えている場合、そのレベルを中央値LA50という。

新幹線鉄道騒音

新幹線鉄道騒音に係る環境基準は用途地域により70dBの地域と75dBの地域があります。

新幹線鉄道騒音の環境基準(単位:dB)

地域の類型 あてはめる地域 基準値
第1・2種低層住専,第1・2種中高層住専,第1・2種住居,調整 70以下
近隣商業,商業,準工業,工業 75以下

努力目標値

JR瀬戸大橋線については,鉄道騒音の環境保全目標値が定められており,一般区間で80dB,吊橋等長大橋で85dBです。
環境保全目標値の設定当初から鉄道の営業開始までの期間を勘案し,技術開発を推進することによって,騒音レベルを5dB程度軽減することを目標として一般区間で75dB以下,吊橋等長大橋で80dB以下に努めるとしたものです。