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動物取扱業とは?
動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を業として行うことです。また、これらを取次ぎや代理で行うことも含まれます。
業としてとは、社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、事業者の営利性を目的として動物の取り扱いを行う、社会通念上業として認められる行為のことをいいます。つまり、
特定かつ少数の者を対象にしていない
年あたり2回又は2匹のいずれかを超える取扱いを行っている
有償、無償を問わず、事業者の営利を目的として行っている
以上のような状態で動物を取扱う場合は、動物取扱業ということになります。
また、インターネットなどを利用した代理販売、ペットシッター、出張訓練のような動物や施設がない場合も動物取扱業に含まれます。
対象動物
哺乳類・鳥類・爬虫類
※実験動物や産業動物は含まれません。
対象業種
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業種 |
業の内容 |
該当する業者の例 |
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販売 |
動物の小売り、卸売り
それらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業
(取次ぎ、代理を含む) |
小売業者
卸売業者
販売目的の繁殖(=ブリーダー)又は輸入を行う業者
露天等における販売のための動物の飼養業者
飼養施設を持たないインターネット等による通信販売者 |
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保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル業者
美容業者(動物を預かる場合)
ペットシッター |
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貸出し |
愛がん、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
ペットレンタル業者
映画のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
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訓練 |
顧客の動物を預かり、訓練を行う業 |
動物の訓練・調教業者
出張訓練業者 |
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展示 |
動物を見せる業
(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園 水族館 移動動物園
動物サーカス 動物ふれあいパーク
乗馬施設
アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合) |