平成23年2月1日から地下貯蔵タンクの流出事故防止対策が義務化されました
<省令改正についての概要>
危険物施設の老朽化に伴う腐食劣化等が流出事故増加の大きな原因となっていることを受け、地下貯蔵タンクにおける流出防止対策についての法改正がおこなわれました。
今回の改正で、地盤面下に埋設された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクを、タンク設置時からの経過年数、塗覆装の種類、設計板厚によって腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク、腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクとして区分し、これらの対象になる地下貯蔵タンクについては、それぞれ内面コーティング等の流出防止対策が必要になります。
本改正については平成23年2月1日から施行されますが、経過措置として2年間の猶予期間をおき、平成25年1月31日までに措置をしていただくこととなります。さらに、今後も設置年数の経過に伴い、新たに措置対象となる地下貯蔵タンクが発生しますが、これらのタンクについても同様の措置をしていただくことになります。
なお、内面ライニング(コーティング)を施工する際に、タンクの状態を調べ、著しい腐食などで消防法令等の基準に適合していない場合には、タンクの使用ができなくなります。
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<地下貯蔵タンクの区分及び措置の内容について>
1、腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク »» 一覧表はこちら
措置内容
・内面ライニング又は電気防食のいずれかの措置
2、腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク »» 一覧表はこちら
措置内容
・内面ライニング、電気防食、危険物の微少な漏れを検知するための設備のいずれかの措置
3、その他の地下貯蔵タンク
現行法令どおり
流出防止措置フロー
<お問い合わせ先> »» 各署管轄案内
倉敷市消防局 危険物保安課 TEL 086-426-1195
倉敷消防署 予防係 TEL 086-422-0119
水島消防署 予防保安係 TEL 086-444-1190
児島消防署 予防係 TEL 086-473-1190
玉島消防署 予防係 TEL 086-522-3515
↓危険物保安課メールアドレス↓
E-mail : fddnatc@city.kurashiki.okayama.jp