【補助金】コミュニティづくりを推進する場合

【補助金】コミュニティづくりを推進する場合

コミュニティづくりを推進する場合

 小学校区を単位にしたコミュニティづくりを推進するために補助を行います。 

条件

内容

要件

小学校区に1組織

設立補助

10万円以内(設立年度に限る)

活動補助

年間活動費の50%以内で、世帯割区分補助と課題解決区分補助の合算額。
世帯割区分補助は、10万円(1,000世帯以下)から500世帯増すごとに5万円増額し、65万円(6,000世帯を超える)を限度。
課題解決区分補助は、地域の課題解決に係る年間活動費の50%以内とし、60万円を限度。

交流補助

市内間の交流は、年間活動費の50%以内で10万円を限度。
同一の相手方との交流は,3年間を限度。

県内、県外間の交流は、年間活動費の50%以内で20万円を限度。
同一の相手方との交流は,3年間を限度。

連合運営補助

地区(倉敷、児島、水島、玉島、船穂、真備)単位の連合組織の運営は、地区内の小学校区(コミュニティ協議会未組織学区を除く)数に6万円を乗じて得た額を限度。

全地区の連合組織の運営は、市内の小学校区(コミュニティ協議会未組織学区を除く)数に3万円を乗じた額を限度。


[参考資料]倉敷市コミュニティづくり推進事業補助金交付要綱・・・PDF文書.pdf(10.3KB)

[参考資料]倉敷市コミュニティづくり推進事業に関する補助金交付基準・・・PDF文書pdf(12.5KB)

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