助成内容
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被後見人等に資力がなく,後見人等(成年後見人,保佐人,補助人)への報酬が支弁できないと判断された場合,その一部を助成します。
※平成24年10月1日から, 市長申立てに限らず,本人や親族が申立てを行った場合も助成が受けられるようになりました。 |
助成対象者
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被後見人等が,倉敷市が行う介護保険サービス又は障がい者福祉サービスを利用することができ,次のいずれかに該当する場合に助成対象者となります。
(1) 生活保護受給者
(2) 世帯区分により次の基準を満たす者
ア 単身世帯:年間の収入見込額が150万円以下であり,かつ,現金,預貯金その他の資産の合計額が150万円以下であること。
イ 2人以上の世帯:年間の収入見込額が200万円以下であり,かつ,現金,預貯金その他の資産の合計額が200万円以下であること。
※後見人等が親族である場合は助成対象としません。
※被後見人等が死亡した場合は、後見人等からの申請が可能です。 |
助成対象となる経費
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後見人等への報酬
※家庭裁判所で審判決定した報酬額を対象とし,対象者の区分(下記ア、イ)により後見人等の報酬に次の上限を適用します。
ア 在宅者 :月額28,000円
イ 施設等への入所者:月額18,000円 |
申請窓口
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福祉援護課 TEL086-426-3321 |
必要書類
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申請書
報酬付与審判書謄本の写し
家庭裁判所に提出した後見等事務報告書、財産目録、収支予定表の写し
介護被保険者証の写し(被後見人等が所持している場合)
※必要に応じて追加書類をお願いすることがあります。
※助成申請は報酬付与の審判日から起算して1年以内に行ってください。
※交付決定後に請求書を提出してください。 |
申請様式・要綱
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申請書 【PDF、 Word】
請求書 【PDF、 Word】
要綱 【Word】 |