事業活動に伴う『木くず』の取り扱いについて

事業活動に伴う『木くず』の取り扱いについて

剪定枝など、事業活動に伴い発生する木くず(産業廃棄物を除く。)を市処理施設に搬入する際の受入れ基準は、

 

『直径が10cm以内、長さ1m以内』 です。

 

基準の大きさを超えるものや丸太等については、以下の民間の一般廃棄物処分業許可業者にご相談下さい。

 

(以下の画像をクリックしていただくと、PDFファイルをご確認いただけます。)

チラシ

 

チラシ裏

 

 

【参考】
一般廃棄物処分業許可業者一覧

倉敷市環境リサイクル局リサイクル推進部一般廃棄物対策課(窓口18番)
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3375  【FAX】 086-421-0144  【E-Mail】 gwst@city.kurashiki.okayama.jp