平成27年度の改正

1 住宅ローン控除の延長・拡充


 住宅ローン控除について、居住年の適用期限を平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長します。平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合は、控除限度額が「所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)」に拡充されることとなります。
 ただし、控除限度額については住宅の対価等に含まれる消費税が8%又は10%である場合に限ります。それ以外の場合は「所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)」です。

居住年

控除限度額

平成26年1月~3月 所得税の課税総所得金額等×5%
    (最高 97,500円)
平成26年4月~平成29年12月 所得税の課税総所得金額等×7%
    (最高136,500円)

2 上場株式等の譲渡所得及び配当所得に対する軽減措置の廃止

 上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

平成26年度まで
(平成25年分)

平成27年度から
(平成26年分)

住民税3%
(市民税1.8%、県民税1.2%)
住民税5%
(市民税3%、県民税2%)
所得税7% 所得税15%

 詳しくは,こちら(国税庁ホームページ)をご覧ください。