地縁団体の認可

地縁団体の認可

認可地縁団体制度

地縁団体とは?


地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置づけられている、いわゆる町内会・自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。
※町内会・自治会で、区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体が地縁団体に該当します。
※青年団・子ども会・スポーツ少年団・婦人会などの団体は、特定の層の集合であり、地縁団体にはなれません。

 

 

地縁団体の認可とは?


 町内会・自治会は、以前は「権利能力なき社団」と位置づけられ、団体名義で不動産登記ができませんでした。
 しかし、地方自治法の一部を改正する法律が平成3年に施行され、一定条件を満たした団体(町内会・自治会)を市町村長が認可し告示することによって町内会などの団体名義で不動産登記ができるようになりました。一度団体名で登記すれば、代表者が交代しても登記名義の変更が不要です。但し、代表者及び規約の変更がありましたら、市役所に届出が必要です。

 

   地縁による団体について(資料)(PDFファイル)

認可地縁団体説明資料(PDFファイル)をご確認いただくには、下の絵をクリックしてください。(別画面が開きます。)

 説明用資料


地縁団体認可についての手引き

 認可についての手引きをダウンロードできます。
 手引きには、提出書類の記入例も含まれています。word版は別画面で開きます。
  手引き「認可地縁団体の手引き(令和
年度改訂版)」WORD版

  手引き「認可地縁団体の手引き(令和5年度改訂版)」PDF版

 

様式等のダウンロードページはこちら ⇒ ダウンロードページへ

 

地方自治法の改正により認可地縁団体制度が見直しされました

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、地縁団地は、同一市町村内の認可地縁団体と合併することができるようになります。

 【参考】 認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省)(PDFファイル)

認可地縁団体における書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、以下の2つの方法が規定されました。

(1)地方自治法または規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議を行うことが可能となります。

(2)地方自治法または規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。

 

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)


 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回となります。

認可地縁団体の認可の目的について不動産等の保有を前提としないものに見直し(令和3年11月26日施行)

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、地縁による団体(自治会・町内会)は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることが可能となりました。

【参考】認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省) (PDFファイル:237KB)

 

認可地縁団体の総会に出席しない構成員による表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

 書面による表決に代えて,電磁的方法により表決をすることができるものとされました。
 電磁的な方法(電子メールなど※)での表決には,総会の決議や規約の改正が必要となります。
 規約を改正するためには市長の認可を受ける必要がありますので,事前に市民活動推進課までご相談ください。
  ※電磁的方法に該当し得るものとしては,電子メールなどによる送信,ウェブサイト,アプリケーションを
       利用した表決,情報をディスク等に記録して,当該ディスク等を交付する方法等とされています。

     


 

 

 

               

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

 平成27年4月1日から認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例規定が地方自治法に設けられ、一定の要件を満たした満たした認可地縁団体が所有する不動産については、倉敷市長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

 
 申請をするにあたって詳細は、以下の書類及び様式を参考にして申請してください。フロー図は別画面で開きます。
(説明手引き)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

(説明フロー図)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の申請書類様式 WORD版は別画面で開きます。
 (1)(様式及び見本)申請書類様式WORD版
 (2)(様式及び見本)申請書書類様式PDF版

 

 

 

 

 

 

 

 

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の公告について

 

現在公告中の認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の申請については、下のページ名をクリックしてご確認ください。

リンク先ページ名:認可地縁団体が所有する 不動産の登記移転等に係る公告について