退職所得の納入申告書について

退職所得の分離課税に係る納入申告書への法人番号又は個人番号の記入等について

 平成28年1月1日以降、退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書(個人市民税・県民税納入済通知書の裏面)を提出する場合には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に定める法人番号又は個人番号を記入してください。

 また、特別徴収義務者が法人の場合(法人番号を記入)と個人事業主の場合(個人番号を記入)では記入方法及び提出方法が異なりますので、ご注意ください。

 なお、平成27年度分までの納入申告書には法人番号又は個人番号を記入する欄がありませんが、納入申告書の「氏名又は名称」欄の下部に、法人番号(13桁)又は個人番号(12桁)を追記してください。

 (納入申告書が不足した場合は、市民税課までお問い合わせください。)

特別徴収義務者が法人の場合

  以下のとおり記入して、金融機関へ提出してください。

提出先

記入場所

記入項目

備考

金融機関

個人市民税・県民税納入済通知書の表面

給与分とともに退職所得分の納入金額、合計額等の必要事項を記入

領収証書及び納入書にも同内容を記入

納入申告書
(上記の裏面)

退職所得に係る特別徴収税額、所在地、名称及び法人番号を記入

法人番号は「氏名又は名称」欄の下部に記入

 

特別徴収義務者が個人事業主の場合

 金融機関は個人番号が記入された納入申告書を取り扱うことができないため、金融機関提出用とは別に倉敷市提出用の納入書を以下のとおり記入して、金融機関及び倉敷市へ提出してください。

提出先

記入場所

記入項目

備考

金融機関

個人市民税・県民税納入済通知書の表面

給与分とともに退職所得分の納入金額、合計額等の必要事項を記入

領収証書及び納入書にも同内容を記入

納入申告書
(上記の裏面)

記入しない

 

倉敷市

個人市民税・県民税納入済通知書の表面

記入しない

 

納入申告書
(上記の裏面)

退職所得に係る特別徴収税額、住所、氏名及び個人番号を記入

予備の納入申告書を使用

個人番号は「氏名又は名称」欄の下部に記入

本人確認(個人番号及び身元の確認)のできる書類(個人番号カード等の写し)の添付が必要