特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行

倉敷市における特定創業支援等事業とは

倉敷市・早島町が連名で申請し、国の認定を受けている特定創業支援等事業は以下のとおりです。
  • くらしきベンチャーオフィス又は児島デザイナーズインキュベーションに入居し、1か月以上4回にわたりIMによる指導を受けること。
  • くらしき創業サポートセンターが主催する起業塾を受講すること。
  • (公財)岡山県産業振興財団が主催する分野別ミニ創業塾・事業計画書作成研修を受講すること。
  • (株)中国銀行が実施する岡山イノベーションスクールを受講すること。
  • 高梁川流域圏内で実施される特定創業支援事業として認定された創業セミナー・創業塾を受講すること。

特定創業支援事業を受けた方は、倉敷市(商工課)に申請いただくと「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けることができます。

   

証明書によるメリット

  1. 創業時又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社のいずれか)を設立する際、登録免許税が軽減されます。

  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠について、事業開始の6か月前から支援を受けることが可能となります。(別途、審査があります。)

  3. 日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能となります。(別途、審査があります。)

※その他、倉敷市の創業サポート特別資金(融資)の申込や、国の創業に関する補助金の対象事業者となることが可能となります。(別途、審査・要件があります。)

 

申請書・注意事項のダウンロード


  申請書(PDF)

 申請書(記入例)(PDF)

 特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF)

 

くらしき創業サポートセンターの窓口相談での証明書取得の流れ

起業塾やセミナーは開催時期によってはすぐに証明書を取得することができませんが、くらしき創業サポートセンターの窓口相談は通年、相談を受けることができます。

くらしき創業サポートセンターの窓口相談を利用する場合は・・・

【ステップ1】くらしき創業サポートセンターの相談窓口において

 (1)1か月以上にわたって、
 (2)4回以上継続的に、
 (3)経営・財務・販路開拓・人材育成すべてについて、
指導を受けられた方は、特定創業支援事業による支援を受けたことについての「認定書」の発行を受けられます。相談窓口でお申し出ください。

【ステップ2】ステップ1の「認定書」を添えて、倉敷市(商工課)へ「申請書」を提出いただくと、「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を受けられます。

詳しくは、説明チラシをご覧ください。
クリックしてダウンロード 「創業相談窓口を利用された方へ」説明チラシ

【証明書発行の流れ】

 証明書発行の流れ図
 
 ※認定書は、相談した創業サポートセンター窓口で発行を受けてください。