国民年金<免除>

国民年金<免除>

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国民年金保険料の免除制度

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難になったときは

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業等をされた方や、収入が一定程度下がった方に対する特例免除の受付を行っています。学生の方も同様に、特例による国民年金保険料学生納付特例の申請が可能です。なお、この特例免除は令和4年度分の申請をもって終了となります。

 〈対象者〉
  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、
  当年中の所得見込額(※)が国民年金保険料の免除等の基準を満たす方
    ※所得見込額・・・令和3年度 令和2年2月〜令和4年7月の任意の1ヶ月の所得を12ヶ月分に換算
             令和4年度 令和3年1月〜令和5年7月の任意の1ヶ月の所得を12ヶ月分に換算
    ※本人・配偶者・世帯主の所得が審査対象です(学生納付特例の場合は本人所得のみ)

 〈対象期間〉

       令和 3年度分 令和3年7月から令和4年6月まで

  令和 4年度分 令和4年7月から令和5年6月まで

    ※年度ごとに申請が必要です。申請可能な期間は2年1ヶ月前までです。

    ※国民年金保険料の免除等の承認を受けた期間は、追納しない限り、将来受け取る年金額が減少します。


失業に関する免除についてはこちら(日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)

新型コロナウイルス感染症により収入が減少した方はこちら(日本年金機構ホームページ:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)

国民年金保険料の産前産後期間にかかる免除制度

 平成31年2月1日以降に出産日のある国民年金第1号被保険者の方を対象に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月1日から開始されました。多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の保険料が免除されます。産前産後期間として認められた期間は、将来の年金額を計算する際、納付済みの期間として扱うことができます。申請先は市役所国民年金担当窓口です。出産予定日の6ヶ月前から提出可能です。

 詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)


納付猶予制度が50歳未満の方までに拡大されました。

 これまでの若年者納付猶予制度は、世帯主の所得が多いため保険料免除に該当しない場合でも、30歳未満の方を対象に本人及び配偶者の前年の所得が一定基準以下のときに限り、申請により保険料納付が猶予されるというものでしたが、平成28年7月より50歳未満の方までに対象者が拡大された納付猶予制度へと変更になりました。


さかのぼって国民年金保険料の免除等が申請できる期間が拡大されます。

 これまでは、さかのぼって免除・納付猶予が申請できる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例は4月)まででしたが、平成26年4月からは、申請時点から2年1ヵ月前までの期間について、さかのぼって申請できるようになりました。
 詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間)


一般のみなさん 保険料申請免除制度

 申請をして認められると、保険料の全額または一部が免除されます。免除の期間は、申請をした年度の7月から翌年の6月分までです。  また、免除された保険料は10年以内であれば、後から納めることができます。(2年度を過ぎると加算額がつきます。)

全額免除

 保険料の全額が免除されます。将来年金を受けるときには、全額免除の期間は全額を納めたときの2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます。

4分の3免除

 保険料の4分の3の額が免除され、残りの4分の1の額を納めていただくものです。将来年金を受けるときには、4分の3免除の期間は全額を納めたときの8分の5(平成21年3月分までは2分の1)で計算されます。
 なお、4分の3免除された期間については、4分の1の額の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。

半額免除

 保険料の半額が免除され、残りの半額を納めていただくものです。将来年金を受けるときには、半額免除の期間は全額を納めたときの8分の6(平成21年3月分までは3分の2)で計算されます。
 なお、半額免除された期間については、半額の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。

4分の1免除

 保険料の4分の1の額が免除され、残りの4分の3の額を納めていただくものです。将来年金を受けるときには、4分の1免除の期間は全額を納めたときの8分の7(平成21年3月分までは6分の5)で計算されます。
 なお、4分の1免除された期間については、4分の3の額の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。

免除の判定基準

 本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が、下の計算式の金額以下であれば、免除を受けることができます。

 ※令和5年度基準額

全額免除  ⇒( 扶養親族等の数 +1 )× 35万円 + 32万円
4分の3免除  ⇒   88万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
半額免除  ⇒ 128万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
4分の1免除  ⇒ 168万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等


 *申請者本人のほか、配偶者および世帯主のいずれの方も、前年所得が上の計算式の金額以下である必要があります。
 *基準所得を超えていても、災害・失業・事業の廃止などの理由により、保険料が免除される場合があります。
 *令和5年度(令和5年7月~令和6年6月分)の申請については、令和4年中の所得で審査を行います。

免除申請に必要なもの


50歳未満の方 納付猶予制度 (平成28年6月までは30歳未満の方が対象の若年者納付猶予制度)

 申請して認められると、納付猶予承認期間は受給資格期間に入ります。またその期間の保険料を10年以内に追納すると、年金受給額へも反映されます(2年度を過ぎると加算額がつきます)。承認期間は毎年度7月から翌年6月までです。

納付猶予の判定基準

 本人、配偶者それぞれの前年所得が基準となりますが、基準所得を超えていても、災害・失業・事業の廃止などの理由により、保険料が免除される場合があります。猶予となる所得は上記の全額免除の判定基準をめやすにしてください。

納付猶予申請に必要なもの


学生のみなさん 学生の保険料納付特例制度

 申請して認められると、学生納付特例承認期間は受給資格期間に入ります。またその期間の保険料を10年以内に追納すると、年金受給額へも反映されます(2年度を過ぎると加算額がつきます)。納付特例期間は、申請した年度の4月から翌年3月までです。したがって、卒業するまで納付特例を希望される方は、毎年申請をしてください。

対象者

 大学・大学院・短大・高等専門学校・専修学校などに在学し、本人の前年の所得が128万円以下の人。なお、平成14年度からは、夜間・定時制・通信制課程の学生も対象となりましたが、一部対象外の学校もあり、その場合は申請免除制度を利用していただきます。

学生納付特例申請に必要なもの