
◆特定動物とは◆
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められた動物です。種類については特定動物の種類についてをご覧ください。
◆特定動物を飼うためには◆
倉敷市内で特定動物を飼うためには、特定動物の種類に応じた飼養又は保管のための施設について倉敷市長の許可を受けなければなりません。許可は5年間有効です。
この許可を受けないで特定動物を飼養又は保管した場合は、6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
ただし、診療施設において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合など許可を要しない場合があります。
また、いったん受けた許可も、基準に合わなくなったり法律に違反すると取り消されることもあります。
特定動物は飼えなくなったとき、保健所で引取ることはできません。安易に飼い始めることのないよう、よく生態や習性を知った上で飼育しましょう。
特定動物の飼養・保管について 特定動物を飼うために知っておいてほしい法律等
特定動物の種類について
申請手続きの流れ