出張理容・出張美容業

出張理容・出張美容業

倉敷市在住の理(美)容師で出張業務を行われる方へ

出張理容・出張美容の対象について

 理容所・美容所以外では、原則、理容行為・美容行為を行うことはできませんが、以下の条件に該当する場合は、理容行為・美容行為を行うことができます。

  1. 疾病その他の理由により、理美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  3. 養護老人ホームその他の社会福祉施設に入所している者に対して理容・美容を行う場合
  4. 警察署、拘置所に留置され、又は収容されている者に対して理容・美容を行う場合

 上記1の「疾病その他の理由により、理美容所に来ることができない者」とは、次のような場合となります。

  1. 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障がい、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
  2. 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの 

 出張理容・出張美容の対象について、疑義・質問等が生じた場合は、倉敷市保健所生活衛生課環境薬務係までお問い合わせください。

出張理容・出張美容の手続き

 以下の条件に全て該当する理容師または美容師の方が出張業務を行おうとする場合、事前に所定の様式により、倉敷市保健所長あてに出張理容・出張美容開始の届出を行ってください。

  1. 現在、理容所または美容所に従事していない
  2. 出張業務を行う理容師または美容師の方が倉敷市在住

 理容所または美容所に従事されている方が出張業務を行う場合は、届出は不要です。また、倉敷市外在住の理容師または美容師の方が出張業務を行う場合も、届出は不要です。

届出様式

 届出様式のページを参照してください。

出張理容・出張美容業務における衛生管理

 出張業務を行う際の衛生管理については、厚生労働省通知「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」(PDF)に基づき、十分な衛生措置を講じてください。