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食品衛生責任者・食品衛生管理者
食品衛生責任者・食品衛生管理者
食品衛生責任者の資格について
食品を取り扱う施設には、1人以上食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者には調理師、製菓衛生師、栄養士等の免許や船舶料理士、食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員の資格を持つ人がなることができます。
お店に上記の資格を持つ人がいない場合、食品衛生責任者を養成する講習会を受講して資格をとる必要があります。
倉敷市では、(社)倉敷市食品衛生協会が2ヶ月に1回、
食品衛生責任者講習会
を行っています。この講習会を受講希望の方は、申し込み用紙を保健所生活衛生課の窓口又は講習会当日に会場で入手し、各自で申し込みをして下さい。
詳しくは、保健所生活衛生課または(社)倉敷市食品衛生協会へお問い合わせ下さい。
(社)倉敷市食品衛生協会:086-434-9843
食品衛生管理者の資格について
食品衛生法第48条の規定により、全粉乳
(注1)
、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂
(注2)
、マーガリン、ショートニング及び添加物
(注3)
の製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければないないこととなっています。
(注1)その容量が1,400g以下である缶に収められるものに限る。
(注2)脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。
(注3)食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る。
食品衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。(食品衛生法第48条第6項)
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
(2) 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯
学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
(3) 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
(4) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した
者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品
衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛
生管理の業務に3年以上従事し、かつ、
厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者
※
(4)により食品衛生管理者となった者は、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となれます。
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倉敷市保健所 生活衛生課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
環境薬務係: 【TEL】 086-434-9830 【E-Mail】
pubhlt@city.kurashiki.okayama.jp
動物管理係: 【TEL】 086-434-9829 【E-Mail】
pubhlt@city.kurashiki.okayama.jp
食品衛生係: 【TEL】 086-434-9826 【E-Mail】
hlthyg@city.kurashiki.okayama.jp
食品監視係: 【TEL】 086-434-9827 【E-Mail】 食品衛生係に同じ