ごみ減量化協力団体報奨金交付制度とは・・・
家庭から出るごみの中から,資源になる物を自主的に回収する団体に対し、報奨金を交付してその活動を支援する制度です。
補助対象者
地域の住民で構成される営利を目的としない団体
(例 : PTA、子ども会、老人会、婦人会、町内会など)
補助対象品目・補助金額
家庭から出る物のうち市が認めた古紙類(新聞,雑誌・雑がみ,ダンボール,紙パック),古布類,びん類(生きびん,くずびん),金属類(アルミ缶,スチール缶,その他金属類),ペットボトルのうち,市に届出した再生資源回収業者が引き取り,又は倉敷・水島・児島・玉島の各環境センターへ持ち込まれたもので,市が認めたものです。
これらの対象品目1kg当たり6円の報奨金が交付されます。
報奨金をもらうためには
報奨金の交付を受けようとする団体は、資源回収を実施する前に「ごみ減量化協力団体登録申請書」により、市へ登録してください。(ごみステーションを利用する場合は,別途,「資源ごみ自主回収申出書」を実施地区の環境センターへ提出する必要があります。)
申請時期(年2回)になりましたら、登録済の団体代表者に「報奨金交付申請書類」をお送りしますので、再生資源回収業者から交付されました「明細書(市提出用)」を添付して提出してください。
提出書類の審査後、不備がなければ指定口座へ振り込みを行います。
申請場所
・本庁 一般廃棄物対策課
・水島・児島・玉島・庄・茶屋町・船穂・真備支所の各市民課
お問い合せ先
一般廃棄物対策課 電話426-3375

ご注意ください
・地域清掃で回収したもの,事業所から出た資源化物は,報奨金の対象にはなりません。
・粗大ごみは報奨金対象になりません。(例)自転車,バッテリー,タイヤ,家電製品など
・ 回収品目、出し方、引取日時などは、回収前に再生資源回収業者と十分に確認してください。
・代表者や振替口座に変更があった場合は、「代表者・振替口座変更届」を提出してください。なお,報奨金交付申請の時でも変更手続きができます。
・ごみステーションを使用した活動や資源ごみ収集日の活動はできるだけ避けてください。