平成21年度の改正

寄附金税制の見直し

■控除の方式が「所得控除」から「税額控除」に改められます。    

■控除の限度額が、総所得金額等「25%」から「30%」に引き上げられます。

■控除の適用下限額が、「10万円」から「5千円」に引き下げられます。   

■地方公共団体等に対する寄附金は、適用下限額(5千円)を超える部分について、一定の限度まで所得税とあわせて全額控除されます。

総務省・全国地方税務協議会チラシ(PDF 1275KB)

公的年金からの市県民税特別徴収(天引き)の開始

公的年金受給者の納税の便宜を図り、市県民税徴収の効率化を図るため、平成21年10月より、公的年金からの市県民税の特別徴収(天引き)が始まります。対象者は、65歳以上の公的年金受給者で、年金給付の年額が18万を超え、1月1日以降引き続き市県民税(住民税)の納付先の市区町村にお住まいの人です。ただし、特別徴収税額が公的年金の給付金額の年額を超える人は対象となりません。