倉敷支部規約

倉敷支部規約

倉敷市防火協会倉敷支部規約

沿革  昭和29年12月7日  昭和32年 3月25日

昭和35年6月25日  昭和47年 4月25日

                  昭和47年10月1日  昭和50年 4月24日

                  昭和51年5月19日  昭和53年 5月12日

                  昭和60年5月 9日  平成10年 4月24日

 この規約は、倉敷市防火協会規約第27条の規定に基づき、次のように定める。

第1章  総則

 (名称)

第1条 本支部は、倉敷市防火協会倉敷支部(以下「支部」という。)と称する。

 (事務 )

第2条 支部の事務局は、倉敷市白楽町162番地5 倉敷市倉敷消防署内に置く。

 (目的)

第3条 支部は、倉敷市防火協会のもとに、会員相互の連絡及び親睦を図り、防火に関する法令の徹底等支部事業の推進により、公共福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (事業)

第4条 支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

⑴ 防火関係法令の遵守徹底並びに消防機関からの指導、連絡協議に関する事項

⑵ 危険物取扱者、防火管理者その他の防火関係者の教養、訓練と養成に関する事項

⑶ 災害防止のための各種調査、研究に関する事項

⑷ 防火思想の普及に関する事項

⑸ 表彰規定による表彰に関する事項

⑹ 各種刊行物の発刊配布に関する事項

⑺ 消防機関の行う防火行事への協賛に関する事項

⑻ その他必要な事項

第2章  組織及び会員等

 (組織)

第5条 支部は倉敷市倉敷消防署、倉敷市水島消防署管内の会員をもって組織する。

 (会員)

第6条 支部の会員は、次の2種類とする。

⑴ 普通会員

    第一会員 危険物関係法令の適用を受ける危険物施設を保有する事業所

    第二会員 百貨店、旅館、病院等不特定多数の者の出入りする防火対象物及び工場、倉庫、事務所等を保有する事業所並びにその他の事業所

⑵ 賛助会員 本会の趣旨に賛同する事業所及び団体

 (事務局の組織)

第7条 事務の組織は次のとおりとする。

⑴ 事務局に主事2名、会計及び書記若干名を置く。

⑵ 主事、会計、書記は、支部長の命を受けて庶務に従事する。

⑶ 主事、会計、書記は、有給とすることができる。

第3章  役員

(役員)

第8条 支部に次の役員を置く。

⑴ 支部長   1名

⑵ 副支部長  若干名

⑶ 支部理事  若干名

⑷ 支部監事  2名

第9条 役員は、普通会員の中から支部総会において選出するものとする。 

 (役員の任期)

第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第11条 役員は名誉職とする。ただし、実費弁償を受けることができる。

 (役員の業務)

第12条 支部長は、支部を代表して会務を総理する。副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代理する。

2 支部役員は、支部理事会を構成して、支部の事業及び重要事項並びに支部資産の管理等その権限に属する事項を審議する。

3 支部監事は、支部長の命を受けて、会計経理を監督する。

 (顧問)

第13条 支部に顧問を置くことができる。

2 顧問は、支部理事会の承認を経て、支部長が委嘱する。

3 顧問は、支部長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べることができる。

第4章  会議

(会議)

第14条 会議は、支部総会、支部理事会とし、支部長が招集し議長となる。

 (支部総会)

第15条 支部総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1回、臨時総会は特に重要議案がある場合、支部長が招集する。

第16条 支部総会に附議する事項は、次のとおりとする。

⑴ 支部の事業計画に関する事項

⑵ 予算の議決及び決算の承認

⑶ 支部規約及び会費算定基準の改正に関する事項

⑷ 支部役員の選出

⑸ 倉敷市防火協会規約第19条に定める代議員の選出

⑹ その他支部長において必要と認めた事項

(支部理事会)

第17条 支部理事会は、支部長において必要と認めたとき随時招集する。

第18条 支部理事会に附議すべき事項は、次のとおりとする。

⑴ 予算決算に関する事項

⑵ 支部規約、支部細則及び表彰規定の改正に関する事項

⑶ 支部の事業並びにその他重要な業務に関する事項

⑷ 支部総会に提出すべき議案

⑸ その他支部長において必要と認めた事項

第19条 支部理事会に附議すべき事項として急を要する事項又は軽微な事案については、支部長は書面にて意見を出し、会議に代えることができる。

第20条 支部総会及び支部理事会の議事は出席者の過半数をもって決め、可否同数のときは、議長が決定する。

第21条 支部総会は、状況により支部理事会をもって代えることができる。

第5章  会計及び簿冊

(会計年度)

第22条 支部の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 (経費)

第23条 支部の経費は、会費及び寄附金その他の収入をもって充てる。

 (会費)

第24条 支部の会費は、別に定める会費算定基準によるものとする。

 (書類の提出)

第25条 支部長は年度末に次の書類を調整して、支部理事会に提出しなければならない。

⑴ 収支決算報告書

⑵ 事業の概要報告書

 (簿冊)

第26条 支部には次の簿冊を備えなければならない。

 (1) 会員名簿

⑵ 金銭出納簿

⑶ 会費徴収簿

⑷ 備品台帳

⑸ 会議録

第6章  雑則

 (細則)

第27条 支部の運営並びに事業の執行上必要な細則は、支部理事会の議決を経て支部長が定める。

 

附則

1 倉敷市危険物保安協会会則は、昭和29年12月7日から施行する。

2 この会則の一部改正は、昭和32年3月25日から施行する。

3    同上   昭和35年6月25日から施行する。

4    同上   昭和47年4月25日から施行する。

5    同上   昭和47年10月1日から施行する。

6 この会則は一部改正により、倉敷市防火保安協会会則として、昭和50年

 4月24日から施行する。

7 この会則は全面改正により、倉敷市防火協会倉敷支部規約として、昭和51年5月19日から施行する。

8 この会則の一部改正は、昭和53年5月12日から施行する。

9 この会則の一部改正は、昭和60年5月9日から施行する。

10 この会則の一部改正は、平成10年4月24日から施行する。