ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準等

1 排出ガス

区分 既設施設 新設施設
平成13年1月15日 ~
   平成14年11月30日
平成14年12月1日 ~
焼結鉱製造用焼結炉 2 1 0.1
製綱用電気炉 20 5 0.5
亜鉛回収施設 40 10 1
アルミニウム合金製造施設 20 5 1
廃棄物焼却炉 焼却能力 4t/時 以上 80 1 0.1
4t/時~2t/時 5 1
2t/時 未満 10 5

2 排出水

区分 既設施設 新設施設
平成13年1月15日 ~
平成15年1月14日
平成15年1月15日 ~
二塩化エチレン洗浄施設 20 10 10 
廃棄物焼却炉に係る施設 50
下水道終末処理施設 10

(単位:pg-TEQ/L)

3 ばいじん及び燃え殻の処理基準

区分 既設施設 新設施設
~平成14年11月30日 平成14年12月1日 ~
ばいじん、燃え殻 3 3

(単位:ng-TEQ/g)

注1)処理基準とは、この表に定める濃度を超えてはならないという基準ではない。
注2)埋立処分等の処分を行う際に、この表に定める濃度以下にしなければならないという基準である。

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 ⇒ダイオキシン類対策特別措置法施行令
 ⇒ダイオキシン類対策特別措置法施行規則