障がい者手帳について

障がい者手帳について

障がい者手帳について

身体障がい者手帳

各種サービスを利用するために必要な手帳です。認定可能な障がいの内容は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、脳原性運動機能、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能です。手帳が交付できる等級は1~6級とされており、倉敷市長から交付されます。

身体障がい者手帳(障がい福祉課のホームページへ)

療育手帳

各種サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度はA最重度、A重度、B中度、B軽度の4段階に分けられており、岡山県知事から交付されます。

療育手帳(障がい福祉課のホームページへ)

精神障がい者保健福祉手帳

各種サービスを利用するために必要な手帳です。障がい等級は1~3級があり、岡山県知事から交付されます。


身体障がい者手帳に関する様式

下記の書類をダウンロードすることができます。

身体障がい者手帳を新たに取得されようとする方や再交付のための書類。
身体障がい者手帳に記載されている住所・氏名を変更するための書類。
身体障がい者手帳を返還する場合の書類。

身体障がい者診断書・意見書の指定医師について

身体障がい者手帳を取得するときなどの申請に必要な「身体障がい者診断書・意見書」を作成するには、身体障がい者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けていただく必要があります。

各種障がい者手帳をお持ちの方へ

下記の場合は必ず最寄りの担当課で手続きをしてください。

  • 障がいの程度が変わったり、新しく別の障がいが発生したとき
  • 手帳を紛失したり、破損したとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 死亡したとき、障がいがなくなったとき(治癒したとき)
  • 手帳の再認定(再判定)期日又は有効期限が近づいてきたとき