消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

SF商法(催眠商法)に注意!!

【事例】

 近所の仲良しグループの友人に「無料で日用品がもらえる。」と誘われ,日頃は空店舗になっているビルの会場に行った。

 会場には大勢の人がいて,競うように手を挙げて無料の商品をもらっているうちに高額な磁気マットレスの話になり,思わず手を挙げて契約してしまった。家に帰って冷静に考えると高額であり,家族にも反対されたので解約したい。

 

【SF商法とは】

 閉め切った会場などに人を集め,日用品などをタダ同然で配って場の雰囲気を盛り上げ,冷静な判断ができない高揚した雰囲気の中で布団や健康食品などの高額な商品を売りつける商法で,催眠商法とも呼ばれています。被害者の多くが高齢者や女性で,被害額も高額な場合が多いのが特徴です。

最近では,日用品などの配布や格安販売で来場を促し,次回来場時の割引券などを配って継続的に高齢者などを会場に通わせ,販売員と親しくなったところで個別に声を掛け,断りづらい雰囲気を巧みに利用して高額な商品を次々に売りつける手法も増えています。

 

【アドバイス】

 無料で日用品がもらえるなどと誘われても,安易に会場に行かないようにしましょう。また,タダより高いものはないと肝に銘じて,その場の雰囲気にのまれて商品を買わないようにしましょう。万が一契約してしまっても,契約後8日以内であればクーリングオフが可能です。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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