今般,県内の河川において,農薬の不適正な保管管理等に起因して,魚がへい死する事案が発生しました。
ついては,以下の点に十分留意し,農薬の適正な保管管理及び処分の徹底をお願いします。
1 農薬は計画的に購入するとともに,最終有効年月に注意し年月の早いものから使用するこ とにより,余らせることのないようにすること。
2 農薬専用の保管場所をつくり必ず鍵をかけるようにし,農薬の知識のない子供や第三者が 持ち出さないようにすること。万一,盗難,紛失事故が発生した場合は直ちに警察署へ届け ること。
3 毒物・劇物の農薬は専用の保管庫に入れ,「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をす ること。
4 保管庫等に,
販売禁止農薬(※)や最終有効年月を過ぎた農薬,古くてラベルの表示がよ く見えない農薬など不要となった農薬が残っていないか,今一度確認し,不要な農薬は適正 に処分すること。
5 適正な処分方法が分からない場合は,市町村やJA等に必ず相談することとし,安易な自 己判断による処分は避けること。
(※)販売禁止農薬とは,農薬取締法第9条第2項の規定により販売が禁止されている農薬 (別紙参照)のことで,同法第11条の規定によりその使用も禁止されている。