消費生活センター

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消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

インターネット通販の低価格をうたう広告にご注意!(2017年1月17日)

 インターネット通販で,格安のサプリメントを注文したつもりだったのに,高額な定期購入の契約になっていたという相談が増えています。

【事例】
 スマートフォンで「600円でサプリメントが届く」という広告を見て注文した。後日,商品が届き,600円を振り込んだ。約1カ月後,同じ商品がまた届き,今度は10,000円の振込用紙も一緒に入っていた。自分は1回だけ注文したつもりだったので,通信販売業者に問い合わせたところ,「試供品のサプリメントの申し込みは,定期購入コースの申し込みなので,4回目まで解約できない。定期購入コースということはホームページにきちんと書いてある」と言われた。ホームページを改めて見直したところ,確かにそのことが記載されていたが,申し込み時には気付かなかった。返品できないだろうか。

【助言】
●通信販売には,クーリングオフ制度はありません。通信販売業者が,返品や交換できるルールを独自に定めている場合,そのルールに従うことになります。なお,返品の定めについて表示や記載がない場合,商品が届いてから8日以内は,消費者が送料を負担することで返品できることになっています。
●広告の記載が小さく分かりにくいと思われる場合は,事業者にその表示の問題点を伝え,定期購入の解約を交渉することになります。しかし,事例のように,ホームページの広告に記載などがある場合は2回目以降を負担なく解約することは困難です。このようなトラブルに巻き込まれないためにも,安いからと言って安易に申し込まず,申し込み時には購入や解約の条件や返品できるかどうかなどをよく確認するようにしましょう。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

国民生活センターのロゴ。クリックすると国民生活センターのホームページにつながります。