新型コロナウイルスに関するお知らせ(最終更新日:令和6年3月19日) ・新型コロナウイルスに関するお知らせ 併せて厚生労働省のホームページもご確認ください。 ・新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ) ・介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について(厚生労働省ホームページ)
特別養護老人ホーム等及び通所介護事業所等における生活相談員の資格要件について 一覧へ 特別養護老人ホーム等及び通所介護事業所等における生活相談員の任用資格について は,「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の 能力を有すると認められる者でなければならない」と定められています。 このうち「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を 有すると認められる者」として,新たに,介護支援専門員(※)及び介護福祉士を追加しました。 つきましては,特別養護老人ホーム等における生活相談員の資格要件は下記の通知の とおりとなりますので,適切な資格を有する職員配置について,よろしくお願いいたします。 なお,この取り扱いは,倉敷市の施設・事業所に限りますので,ご留意ください。 ※通所介護事業所等においては、平成24年6月15日から認められています。 特別養護老人ホーム等における生活相談員の資格要件について(通知) 通所介護事業所等における生活相談員の任用要件について(通知)