指導監査課

指導監査課

特別養護老人ホーム等及び通所介護事業所等における生活相談員の資格要件について

 特別養護老人ホーム等及び通所介護事業所等における生活相談員の任用資格について
は,「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の
能力を有すると認められる者でなければならない」と定められています。
 このうち「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を
有すると認められる者」として,新たに,介護支援専門員(※)及び介護福祉士を追加しました。
 つきましては,特別養護老人ホーム等における生活相談員の資格要件は下記の通知の
とおりとなりますので,適切な資格を有する職員配置について,よろしくお願いいたします。
 なお,この取り扱いは,倉敷市の施設・事業所に限りますので,ご留意ください。
 ※通所介護事業所等においては、平成24年6月15日から認められています。

特別養護老人ホーム等における生活相談員の資格要件について(通知)
通所介護事業所等における生活相談員の任用要件について(通知)


指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立、定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者、介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp